医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部を改正する法律
令和7年12月12日|p.55
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第十条を第十三条とする。
第九条第一項から第三項までの規定中 「基金」 を 「機構」 に改め、 同条第四項中 「ときは」の下
に「、運営会議」を加え、同条を第十二条とする。
第八条中「基金」を「機構」に、「及び」を「、審査支払運営委員及び」に改め、同条に次の一項
を加える。
2機構は、定款の定めるところにより、第二十八条第一項に規定する医療情報化推進業務を担当
する理事(第十三条第一項及び第十五条第二項において「医療情報化推進担当理事」という。)を
置くことができる。
第八条を第十一条とする。
第二章を第三章とし、第一章の次に次の一章を加える。
第二章運営会議
第八条機構に、機構の業務の方針を決定する機関として運営会議を置く。
2運営会議の委員は、次の各号に掲げる者から選任するものとし、その数は、それぞれ当該各号
に定める員数以内とする。
一保険者を代表する者三人
二診療担当者を代表する者三人
三被保険者を代表する者一人
四地方公共団体を代表する者一人
五保健医療又は保健医療に係る情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験者
一人
3前項の選任は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める団体の推薦(第三
号にあつては共同推薦) によるものとする。
)前項第一号に掲げる者その所属団体又は連合会
二前項第二号及び第三号に掲げる者それぞれの所属団体
三前項第四号に掲げる者都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭
和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規
定による届出をしたものをいう。次項において同じ。)
4前二項の規定により委員を選任しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内
に、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者、被保険者を代表する者及び地方公共団体を
代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体、連合会並びに都道府県知事、
市長及び町村長の全国的連合組織に求めるものとする。
5委員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6厚生労働大臣は、委員が、法令若しくは定款又は第三十九条に規定する命令に違反したときは、
機構に対し、 その委員を解任すべきことを命ずることができる
7厚生労働大臣は、機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その委員を解任するこ
とができる。
8前各項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、定款で定める。
第九条 次に掲げる事項は、 運営会議の議決を経なければならな1200
定款の変更
二第二十九条第一項に規定する中期計画及び第三十条に規定する年度計画の作成又は変更
三事業計画及び収支予算の作成又は変更
四 事業状況報告書及び財産目録の作成
五 その他機構の業務の運営に関する重要事項
2前項各号に掲げる事項のうち、第十五条第三項に規定する事項に係るものについては、前項の
規定にかかわらず、 定款で、 運営会議の議決を経ることを要しないものとすることができる。
3厚生労働大臣又はその指名する職員その他の機構の業務に係る関係者は、定款で定めるところ
により、運営会議において意見を述べることができる。
4運営会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に14
し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。
5運営会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそ
れがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ず
ることができる。
第十条運営会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2議長は、会務を総理し、運営会議を代表する。
3議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務
を行う。