法律令和7年12月12日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百五十三号
署名者内閣総理大臣

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.44

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第二十二条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二
十三号) の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項を次のように改める。
2支給認定を受けた障害児の保護者が当該障害児に指定自立支援医療を受けさせるとき、又は支
給認定を受けた障害者が指定自立支援医療を受けるときは、主務省令で定めるところにより、医
療受給者証の提示、電子資格確認その他主務省令で定める方法により、当該指定自立支援医療を
受ける者が支給認定に係る障害者等であることについて、指定自立支援医療機関の確認を受ける
ものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでな
い。
第五十八条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次
の一項を加える。
3前項の「電子資格確認」とは、支給認定に係る障害者等が、市町村等に対し、個人番号カード
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律
第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第七十条第三項において同じ。)に
記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業
務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子
証明書をいう。第七十条第三項において同じ。)を送信する方法その他の主務省令で定める方法に
より、障害者等に係る支給認定の情報(自立支援医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行
い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村等
から回答を受けて当該情報を指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関に提供し、当該指
定自立支援医療機関から支給認定に係る障害者等であることの確認を受けることをいう。
読み込み中...
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律 - 第44頁
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