法律令和7年12月12日

国民健康保険団体連合会法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百五十三号
署名者内閣総理大臣

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国民健康保険団体連合会法等の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.44

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2機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定める
ところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並び
に財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならな1200
3機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はそ
の要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及
び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供し
なければならない。
(余裕金の運用)
第六十七条の八機構は、次の方法によるほか、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構
市町村検診等調査等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならな12ALL
市町村検診等調査等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない0.00
一国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
二信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四
十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
2厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、
財務大臣に協議しなければならない。
(報告の徴収等)
第六十七条の九
厚生労働大臣は、機構又は第六十七条の三の規定による委託を受けた者(以下「機
術業務受託者」という。)について、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診
等調査等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、
又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 ただし、機構業務受託者に対しては、
当該受託業務の範囲内に限る。
2第十九条の十四第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規
定による権限について、それぞれ準用する。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第六十七条の十機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務は、医
療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条
に規定する業務とみなす。
(厚生労働省令への委任)
第六十七条の十一
第六十七条の十一この章に規定するもののほか、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機
構市町村検診等調査等業務に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第九章国民健康保険団体連合会の業務
(連合会の業務)
第六十七条の十二連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規
定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う
一第十九条の三第一項及び第三項の規定により市町村から委託を受けて行うこれらの規定に規
定する事務に関する業務
一第十九条の十六第一項の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う次に掲げる業務
イ第十九条の五第一項の規定による調査及び研究に係る事務に関する業務
口第十九条の六第一項の規定による匿名市町村検診等関連情報の利用及び提供に係る事務に
関する業務
ハ第十九条の十一第一項及び第二項の規定による仮名市町村検診等関連情報の利用及び提供
に係る事務に関する業務
三前二号に掲げる業務に附帯する業務
(業務の委託)
第六十七条の十三連合会は、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する
業務(以下「連合会市町村検診等対象者情報収集等業務」という。)並びに同条の規定により行う
同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 (以下 「連合会市町村検診等調査等業務」 とい
う。)の全部又は一部を機構その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(区分経理)
第六十七条の十四
調査等業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない
(報告の徴収等)
第六十七条の十五
下「連合会業務受託者」という。)について、連合会市町村検診等対象者情報収集等業務及び連合
会市町村検診等調査等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する
報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、連合会業務受
託者に対しては、 当該受託業務の範囲内に限る。
2第十九条の十四第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規
定による権限について、それぞれ準用する。
(厚生労働省令への委任)
第六十七条の十六この章に規定するもののほか、連合会市町村検診等対象者情報収集等業務及び
連合会市町村検診等調査等業務に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
本則に次の一条を加える。
第八十二条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万
円以下の過料に処する。
一第八章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、そ
の認可又は承認を受けなかったとき。
一第六十七条の八第一項の規定に違反して機構市町村検診等対象者情報収集等業務又は機構市
町村検診等調査等業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
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国民健康保険団体連合会法等の一部を改正する法律 - 第44頁
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