法律令和7年12月12日

医療法等の一部を改正する法律(仮名介護保険等関連情報の提供等に関する規定)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百七号
署名者内閣総理大臣

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医療法等の一部を改正する法律(仮名介護保険等関連情報の提供等に関する規定)

令和7年12月12日|p.34

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2厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者で
あって仮名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認めら
れる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名介護保険等関連情
報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところに、より、当該者に当該仮
名介護保険等関連情報を提供することができる。
国の他の行政機関及び地方公共団体保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに
関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のた
めの施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調
百壹
二大学その他の研究機関国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保
険事業に関する研究
三民間事業者その他の厚生労働省令で定める者介護分野の調査研究に関する分析その他の厚
生労働省令で定める業務 (特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
3厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名介護保険等関連
情報を健康保険法第百五十条の七第一項に規定する仮名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保
には、関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定
めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
4厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には
あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(仮名介護保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等
第百十八条の九
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名介護保険等関連情報を提供す
る場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名介護保険等関連情報の提供
を受け、これを利用する者(以下「仮名介護保険等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係
る仮名介護保険等関連情報について、 その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すも
のとする。
2個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名介護保険等関連情
報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第百十八条の十
第百十八条の四から第百十八条の七までの規定は、仮名介護保険等関連情報利用
者による仮名介護保険等関連情報の取扱いについて準用する。
第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百
五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五
十九条第一項中「支払基金」を「機構」に改める。
第九章の章名中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改
める。
第百六十条の見出し中 「支払基金」を「機構」 同条第一項及び第二項中 「支払基金は、
社会保険診療報酬支払基金法第十五条」を「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十
八条」に改める。
第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条及び第百六十四条中「支払基金」を「機構」
に改める。
第百六十五条第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第二項中「支払基金が」を「機構が」
に、、「社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第一項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第三十三条第一項」に改める。
第百六十六条第一項から第三項までの規定中 「支払基金」 を 「機構」 に改め、 同条第四項中 「支
払基金が」を「機構が」に、、「社会保険診療報酬支払基金法第二十五条第一項」を「医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項」に改める。
第百六十七条、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条並
びに第百七十一条中「支払基金」を「機構」に改める。
第百七十二条第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第三項中「、支払基金」を「、機構」
に、、「社会保険診療報酬支払基金法第二十九条」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十
九条」に、「支払基金の理事長、理事若しくは監事」を「機構の役員」に、「第十一条第二項若しくは
第三項」を「第十四条第三項若しくは第四項」に改める。
第百七十三条の見出し中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構法」に改め、同条中「社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項」を「医療情報基盤・診
療報酬審査支払機構法第四十三条第二項」11、、「第十五条」を「第十八条」に改める。
第百七十四条中「支払基金」を「機構」に改める。
第二百五条の三第二号中「第百十八条の九」を「第百十八条の十二」に改め、同号を同条第三号
とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二第百十八条の十において準用する第百十八条の七の規定に違反して、仮名介護保険等関連情
平文の利用10.0関して知り得た仮名介護保険等関連情報の内容をみだりに、他人に知らせ、又は不当
な目的に利用したとき。
第二百六条の二第四号中「第百十八条の八第一項」を「第百十八条の十一第一項」に改める。
第二百七条第二項及び第二百十二条中「支払基金」を「機構」に改める。
読み込み中...
医療法等の一部を改正する法律(仮名介護保険等関連情報の提供等に関する規定) - 第34頁
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