法律令和7年10月1日

児童福祉法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百七号

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児童福祉法等の一部を改正する法律

令和7年10月1日|p.11

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児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の二十八第一項の登録(以下「地
域限定保合士登録」という。)又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十
九号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりな
おその効力を有するものとされた同項に規定する準用旧児童福祉法(以下「準用旧児童福祉
法」とい.う。)第十八条の十八第一項の登録(以下「国家戦略特別区域限定保育士登録」とい
う。)の申請の受理、その申請に係る事実につ(iての審査又はその申請に対する応答
一地域限定保育上登録証又は準用旧児童福祉法第十八条の十八第三項の国家戦略特別区域限
定保台士登録証(以下「国家戦略特別区域限定保育士登録証」という。)の交付に関する申請
の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二地域限定保育士又は令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有す
るものとされた同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法 (平成二十五年
法律第百七号)第十二条の五第二項の国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区
域限定保台士」という。)の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はそ
の届出に対する応答
四地域限定保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変
更の事実の確認
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児童福祉法等の一部を改正する法律 - 第11頁
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