告示令和7年12月11日

中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の改正(経済産業省告示第百七十六号)

掲載日
令和7年12月11日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の改正

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中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の改正(経済産業省告示第百七十六号)

令和7年12月11日|p.4

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○経済産業省告示第百七十六号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令
和七年経済産業省告示第二十10号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定す
る件)の全部を次のように改正し、令和七年十二月十二日から施行する。
令和七年十二月十一日
経済産業大臣赤澤亮正
第二~第十一 (略)
りとする。
読み込み中...
中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の改正(経済産業省告示第百七十六号) - 第4頁
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