政府調達令和7年12月5日

首都高速道路株式会社による一般競争入札公告(高速都心環状線築地川区間他)

掲載日
令和7年12月5日
号種
政府調達
原文ページ
p.59 - p.61
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年12月5日発行の官報(政府調達 第226号)に掲載された政府調達・入札公告です。首都高速道路株式会社による「高速都心環状線(築地川区間)銀座・新富地区擁壁他工事」の入札公告。掲載ページ: p.59 - p.61。

抽出された基本情報
調達機関首都高速道路株式会社出典: p.59 - p.61 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目高速都心環状線(築地川区間)銀座・新富地区擁壁他工事出典: p.59 - p.61 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.59 - p.61 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

首都高速道路株式会社による一般競争入札公告(高速都心環状線築地川区間他)

令和7年12月5日|p.59-61

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年12月5日
首都高速道路株式会社
代表取締役社長寺山徹
◎調達機関番号420◎所在地番号13
1工事概要等
(1)品目分類番号41
(2)工事名(修負)高速都心環状線(築地川
区間)銀座・新富地区擁壁他工事
(3)工事場所東京都中央区銀座1丁目~東京
都中央区築地1丁目
(4)工事内容高速都心環状線の築地川区間に
おける開削トンネル、擁壁、擁壁更新、跨道
橋及び公園橋架替え、下水道移設等の施工
①開削トンネル(ソケット部含む)
・躯体工約135m
・トンネル仮設工一式
〇9
(日本医師教授業者(
19(1921.,00.00.00.00.00000000000000000000000
②擁壁
・躯体工約220m
・仮設工一式
③擁壁更新
・躯体工約265m
・仮設工一式
④跨道橋及び公園橋架替え
・跨道橋撤去4橋
・公園橋撤去3橋
・跨道橋新設4橋(鋼重約1,320t)
・公園橋新設2橋(鋼重約810t)
⑤歩道橋
・歩道橋新設1橋(鋼重約40t)
⑥下水道移設
・管路撤去・敷設工約790m
・仮設工一式
⑦新富町出口改修
・出口改修工一式
⑧京橋入口撤去
・撒去工一式
⑨附属物工他
・標識撤去・設置工一式
・排水撤去・設置工約4,100m
・遮音壁撤去・設置工約970m
・盤下げ工約5,000mi
・舗装打換え工約12.000m2
・車線切替え工一式
・雑工一式
⑩実施設計一式
(5)工期契約締結日の翌日から令和18年3月
31日まで
(6)その他
①本工事は、競争参加資格確認申請、技術
資料及び目的物の構造変更を伴わずに施工
上の工夫によるコスト縮減とコスト縮減に
関する品質確保のための施工方法等の提案
(以下「入札時VE提案」という。)の提出
を行う者のうちから、競争参加資格が確認
された者とVE提案の内容に係るヒアリン
グを実施し、価格と価格以外の要素を総合
評価して落札者を決定する「施工能力評価
方式(入札時VE提案タイプ)」の試行対象
工事である。
なお、入札時VE提案は必ずしも提出が
必要なものではない。
②入札時VE提案の範囲は、以下のとおり
とする。
・工事目的物(構造種別、主要部材の形状
寸法等)の変更を伴わない範囲とする.
③本工事は、工事の契約締結後においても
施工方法等の提案を受け付けることを可能
とする「契約後VE方式」の対象工事であ
る。
④本工事は、共同企業体を結成し競争参加
をする場合、複数の工事種別にまたがる有
益な技術提案を受け付けるために、互いに
異なる工事種別の競争参加資格を有する企
業によって結成される共同企業体(以下「異
工種IVIという。)による参加を認める工
事である。
⑤本工事は、競争参加確認申請書の提出、
入札等を電子入札システムで行う対象工事
である。ただし、電子入札システムにより
がたいものは、発注者の承諾を得て紙入札
方式に代えるものとする。また、紙入札の
承諾に関しては5(1)に掲げる事務の担当部
局に紙入札方式参加承認申請書(電子入札
留意事項様式1)を提出するものとする。
⑥技術資料等の提出は、持参又は郵送によ
り行うものとする。なお、郵送により提出
する場合は書留郵便等の配達の記録が残る
ものに限り、郵送提出する旨を事前に5(1)
に示す担当部局に連絡するものとする.
⑦本工事は、主任技術者又は監理技術者、
現場代理人、設計管理技術者及び設計照査
技術者の途中交代を認める工事である。
⑧本工事は、発注者が週休2日交替制に取
組むことを指定する完全週休2日交替制I
型である。なお、契約後に受注者において
週休2日制工事の適用が可能であると申し
出があり、この確認ができた場合、受注者
と協議のうえ、完全週休2日(土日)I型
に変更ができるものとする。
⑨本工事は、BIM/CIM(Building/Co-
nstruction Information Modeling, Man-
agement)モデルの活用による建設生産シ
ステムの生産性向上及び高度化を図ること
を目的とするBIM/CIM対象工事である。
⑩本工事は、「建設業法第26条第3項第2号
の規定の適用を受ける監理技術者(特例監
理技術者)の配置を認めない工事」である。
⑪その他については、電子入札留意事項に
よることとする。
2競争参加資格
(1)首都高速道路株式会社の契約規則実施準則
(平成23年準則第1号)第73条の規定に該当
しない者であること(詳細は入札説明書に記
載。)。
(2)下記の「①土木工事を施工する者」及び「②
鋼橋工事を施工する者のうち、該当する要
件を全て満たす単体又は該当する要件を全て
満たす者により構成される特定建設工事共同
企業体(以下「特定IV」という。)若しくは
異工種IVであること。
特定IVの構成員の総数は最大3者とする
こと。
異工種JVの構成については、「土木工事」
「鋼橋工事」とし、各工事種別を担当する構
成員は「土木工事」においては、最小1者、
最大3者、「鋼橋工事」においては、最小1者、
最大3者とすること。構成員の総数は最小2
者、最大6者とすること。
なお、特定IV及び異工種IVの構成員のう
ち1者が複数の種別の工事を実施すること
また、複数の構成員で工事を分担することは
差し支えない。
①土木工事を施工する者
i)首都高速道路株式会社における「土木
工事に係る2025・2026年度の競争参加
資格の認定を受け、当該認定の際に客観
的事項(共通事項)について算定した点
数(経営事項評価点数)が、1,200点以
上であること。なお、会社更生法(平成
14年法律第154号)に基づき更生手続開
始の申立てがなされている者又は民事再
生法(平成11年法律第225号)に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者
については、手続開始の決定後、首都高
速道路株式会社における「土木工事」に
係る2025・2026年度の競争参加資格の再
認定を受け、当該再認定の際に客観的事
項(共通事項)について算定した点数(経
営事項評価点数)が、1,200点以上であ
ること。ただし、共同企業体の構成にあ
たって、土木工事を施工する者のうち、
当該点数が1,950点以上の者は1者まで
とする。
)2010年度以降に、以下に掲げる工事の
実績(元請に限る。)を有すること。なお、
共同企業体の構成員(代表者を含む。以
下同じ。)としての完工実績は、出資比率
20%以上の場合のものに限る。異工種
としての実績は、協定書上の分担工
事の実績のみ工事の実績として認める。
ア単体又は特定IVの代表者若しくは
異工種JVの構成員のうち少なくとも
1者は、以下に掲げる要件を全て満た
す工事を完工した実績を有すること。
ただし、同一工事で各施工実績を有す
る必要はない。
・ソイルセメント壁を用いた土留めの
施工
・床付け深さ15m以上かつ構造物にお
ける最外面側壁同士の内空幅が10m
以上の開削工法で構築された鉄筋コ
ンクリート構造の道路トンネル又は
鉄道トンネルの施工
・市街地(DID※1相当)における鋼管
矢板基礎又は鋼管矢板土留めの車線
規制を伴う施工
・市街地(DID相当)における鉄筋コ
ンクリート構造及び杭基礎構造で構
築された橋台又は橋脚の車線規制を
伴う施工
※1DIDとは、人口集中地区のこ
と。人口集中地区とは、市区町村
の境域内において、人口密度が高
い基本単位区(原則として人口密
度1平方キロメートル当たり
4,000人以上)が隣接し、かつ、
その隣接した基本単位区内の人口
が5.000人以上となる地域。以下
同じ。
イ特定JVの代表者以外の構成員及び
上記アの実績を有しない異工種IVの
構成員については、以下に掲げる要件
のうち、いずれか1つの要件を満たす
工事を完工した実績を有すること。
・ソイルセメント壁を用いた土留めの
施工
・床付け深さ15m以上かつ構造物にお
ける最外面側壁同士の内空幅が10m
以上の開削工法で構築された鉄筋コ
ンクリート構造の道路トンネル又は
鉄道トンネルの施工
1972 19
・市街地(DID相当)における鋼管矢
板基礎又は鋼管矢板土留めの車線規
制を伴う施工
・市街地(DID相当)における鉄筋コ
ンクリート構造及び杭基礎構造で構
築された橋台又は橋脚の車線規制を
伴う施工
②鋼橋工事を施工する者
i)首都高速道路株式会社における「鋼橋
工事」に係る2025・2026年度の競争参加
資格の認定を受け、当該認定の際に客観
的事項(共通事項)について算定した点
数(経営事項評価点数)が1.150点以上
であること。なお、会社更生法(平成14
年法律第154号)に基づき更生手続開始
の申立てがなされている者又は民事再生
法(平成11年法律第225号)に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者に
ついては、手続開始の決定後、首都高速
道路株式会社における「鋼橋工事」に係
る2025・2026年度の競争参加資格の再認
定を受け、当該再認定の際に客観的事項
(共通事項)について算定した点数(経
営事項評価点数)が、1.150点以上であ
ること。ただし、共同企業体の構成にあ
たって、鋼橋工事を施工する者のうち、
当該点数が1,500点以上の者は1者まで
とする。
)2010年度以降に、以下に掲げる要件を
満たす工事を完工した(元請に限る。)を
有すること。なお、共同企業体の構成員
(代表者を含む。以下同じ。)としての完
工実績は、出資比率20%以上の場合のも
のに限る。異工種IVとしての実績は、
協定書上の分担工事の実績のみ工事の実
績として認める。
・道路上において最大支間長が30m以上
である鋼製の跨道橋(歩道橋を除く)
で2車線以上の車線規制を伴う架設
(3)次の①から⑦に掲げる基準を満たす専任の
主任技術者又は専任の監理技術者、現場代理
人(以下「配置予定技術者」という。)、設計
管理技術者、設計照査技術者、設計担当技術
者を契約締結日の翌日までに本工事に配置で
きること。なお、主任技術者又は監理技術者
は、土木工事及び鋼橋工事でそれぞれ配置す
るものとし、構造物の施工に係る現場施工着
手日の前日までの期間については、必ずしも
専任を要しない。現場施工着手日は、令和8
年10月1日(木)を予定している。
①土木工事を担当する主任技術者又は監理
技術者は、以下のア~ウのいずれか及びエ
の要件を満たすこと。
ア建設業法(昭和24年法律第100号)第
27条及び建設業法施行令(昭和31年政令
第273号)第27条の3の規定による技術
検定のうち、1級土木施工管理に関する
検定種目に合格した者(以下「1級土木
施工管理技士」という。)
イ技術士法(昭和58年法律第25号)第6
条及び技術士法施行規則(昭和59年総理
府令第5号)第11条の規定による第二次
試験のうち、[建設部門(トンネル)]又は
[建設部門(土質及び基礎)]若しくは「建
設部門(鋼構造及びコンクリート)]に合
格し、かつ、同法第32条の規定により技
術士登録簿に登録を受けた者(以下「技
術士[建設部門(トンネル)」、「技術士
「建設部門(土質及び基礎)」、「技術士
[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]]
という。)
ウア、イと同等以上の資格を有するもの
と国土交通大臣が認定した者
エ主任技術者又は監理技術者は、2010年
度以降に以下に掲げる全ての要件を満た
す工事を完工した実績を有する者である
こと。ただし、同一工事ですべての要件
を有する必要はない。なお、工事の経験
における従事役職は問わない。
・床付け深さ15m以上かつ構造物におけ
る最外面側壁同士の内空幅が10m以上
の開削工法で構築された鉄筋コンク
リート構造の道路トンネル又は鉄道ト
ンネルの施工
・市街地(DID相当)における鉄筋コン
クリート構造及び杭基礎構造で構築さ
れた橋台又は橋脚の車線規制を伴う施
11
②鋼橋工事を担当する主任技術者又は監理
技術者は、以下のア~ウのいずれか及びエ
の要件を満たすこと。
ア建設業法(昭和24年法律第100号)第
27条及び建設業法施行令(昭和31年政令
第273号)第27条の3の規定による技術
検定のうち、1級土木施工管理に関する
検定種目に合格した者(以下「1級土木
施工管理技士という。)
イ技術士「建設部門(鋼構造及びコンク
リート)の資格を有する者
ウア、イと同等以上の資格を有するもの
と国土交通大臣が認定した者
エ主任技術者又は監理技術者は、2010年
度以降に以下に掲げる要件を満たす工事
を完工した実績を有する者であること
なお、工事の経験における従事役職は問
わない。
・道路又は鉄道を跨ぐ鋼橋(歩道橋を除
く)の架設
③2(3)①及び2(3)②において監理技術者
は、建設業法第26条第2項に規定する技術
者であり、競争参加資格確認申請書の提出
時に監理技術者資格者証及び監理技術者講
習修了証を有する者であること。
④異工種JVの場合は、土木工事を担当す
る者の中から2(3)①の要件を満たす主任技
術者又は監理技術者を配置し、鋼橋工事を
担当する者の中から2(3)②の要件を満たす
主任技術者又は監理技術者を配置するこ
と。単体又は特定JVの場合は、2(3)①及
び2(3)②の要件を満たす主任技術者又は監
理技術者をそれぞれ配置すること。
⑤設計管理技術者は、以下のア~イのいず
れかの要件を満たすこと。
ア技術士「建設部門(トンネル)]又は技
術士[建設部門(土質及び基礎)]若しく
は技術士「建設部門(鋼構造及びコンク
リート)の資格を有する者
イアと同等以上の資格を有するものと国
土交通大臣が認定した者
⑥土木工事を担当する設計担当技術者及び
設計照査技術者は、以下のア~イのいずれ
かの要件を満たすこと。
ア技術士[建設部門(トンネル)]又は技
術士「建設部門(土質及び基礎)若しく
は技術士[建設部門(鋼構造及びコンク
リート)の資格を有する者
イアと同等以上の資格を有するものと国
土交通大臣が認定した者
⑦鋼橋工事を担当する設計担当技術者及び
設計照査技術者は、以下のア~イのいずれ
かの要件を満たすこと。
ア技術士「建設部門(鋼構造及びコンク
リート)の資格を有する者
イアと同等以上の資格を有するものと国
土交通大臣が認定した者
(4)入札に参加しようとする者の間に、資本関
係又は人的関係がないこと(資本関係又は人
的関係がある者のすべてが共同企業体の代表
者以外の構成員である場合を除く。詳細は「入
札説明書に記載。)。
(5)本工事に係る設計業務等の受注者又は当該
受注者と資本若しくは人事面において関連が
ある建設業者でないこと。
(6)特定IVを構成する場合においては、以下
に掲げる事項をすべて満たしていること。
①特定IV全ての構成員が、本工事に対応
する建設業法の許可業種につき、許可を有
しての営業年数が5年以上であること。た
だし、相当の施工実績を有し、確実かつ円
滑な共同施工が確保できると認められる場
合においては、許可を有しての営業年数が
5年未満であってもこれを同等として取り
扱うことができるものとする。
②特定全ての構成員が、本工事に対応
する建設業法の許可業種に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を工事現
場に専任で配置することができる者である
こと。
③特定J全ての構成員が、均等割の10分
の6以上の出資比率であること。
④特定JVの代表者は、構成員の中で最大
の施工能力を有する者であって、その出資
比率が構成員中最大であること。
(7)異工種IVを構成する場合においては、以
下に掲げる事項をすべて満たしていること。
①異工種全ての構成員が、本工事に対
応する建設業法の許可業種につき、許可を
有しての営業年数が5年以上であること。
ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ
円滑な共同施工が確保できると認められる
場合においては、許可を有しての営業年数
が5年未満であってもこれを同等として取
り扱うことができるものとする。
②異工種IV全ての構成員が、本工事に対
応する建設業法の許可業種に係る監理技術
者又は国家資格を有する主任技術者を工事
現場に専任で配置することができる者であ
ること。
p.59 / 3
読み込み中...
首都高速道路株式会社による一般競争入札公告(高速都心環状線築地川区間他) - 第59頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/12/1首都高速道路株式会社の調達公告(上部工補強工事)同一発注機関首都高速道路株式会社R7/2/18首都高速道路株式会社による公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示同一発注機関首都高速道路株式会社R7/2/18サステナビリティ関連広報イベント企画・実施業務の公募型プロポーザル公告同一発注機関首都高速道路株式会社R7/2/4新京橋連結路近接協議等資料作成に関する一般競争入札公告(詳細)同一発注機関首都高速道路株式会社R7/2/3首都高速道路株式会社によるパシフィックコンサルタンツ株式会社への業務委託の公告同一発注機関首都高速道路株式会社R7/1/14首都高速道路株式会社のお客さま情報管理システムの導入及び運用管理業務に関する随意契約の落札者公示同一発注機関首都高速道路株式会社
首都高速道路株式会社の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →