租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
令和7年12月5日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を
改正する法律をここに公布する。
法律
御名御璽
令和七年十二月五日
内閣総理大臣高市早苗
法律第八十一号
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一
部を改正する法律
(租税特別措置法の一部改正)
第一条租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十八条の八を削る。
第八十九条を次のように改める。
第八十九条削除
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二条
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第
一十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条及び第四十四条を次のように改める。
第四十三条及び第四十四条
削除
附則
(施行期日)
第一条
へこの法律は、令和七年十二月三十一日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条の規定
は、公布の日から施行する。
(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置)
(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に、揮発油の製造場又は保
地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。以下この項において「揮発油製造場等以外の場所」
という。)で販売のために控除対象揮発油を所持する揮発油の製造者(特定補助金の交付を受けた又
は受けるべき者に限る。この項ただし書を除き、以下この条において同じ。)又は販売業者(特定補
助金の交付を受けた又は受けるべき者に限る。以下この項及び第九項において同じ。)がある場合に
おいて、揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、揮発油製造場等以外の場所で揮発油の製
造者又は販売業者が販売のために所持する控除対象揮発油についての揮発油税超過額を期限内申告
書に第七号揮発油税額として記載したときは、当該期限内申告書に記載した第六号揮発油税額から
揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が当該控除対象揮発油について揮発油税法(昭
和三十二年法律第五十五号)第十七条第一項から第四項まで又は災害被害者に対する租税の減免
徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項若しくは第四項の規定に
よる控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
揮発油の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第二項の規定
による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定め
るところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。