法律令和7年12月5日

租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(本文)

掲載日
令和7年12月5日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第八十一号

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租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(本文)

令和7年12月5日|p.1

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租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に
係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の-
部を改正する法律(法律第八十一号)(財務省)
揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃
等止
揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例は廃
止するものとし、これに関連する規定を削除す
る。(本則関係)
2 附則
(1)この法律は、一部の規定を除き、令和七年
十二月三十一日から施行する。(附則第一条関
係)
2)揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の
廃止に伴う経過措置
一定の揮発油の製造者等が揮発油税及び地
方揮発油税の税率の特例の廃止時に所持する
一定の揮発油について、所定の手続に基づき、
税率の差額分を控除・還付する経過措置を講
ずる。(附則第二条、第三条関係)
(3)揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の
廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関
する措置
国は、 揮発油税及び地方揮発油税の税率の
特例の廃止を踏まえ、軽油引取税の税率の特
例について、財源の確保、流通への影響、地
方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成
交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務
上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売
価格の抑制を目的として国が交付する補助金
に代えて、令和八年四月一日に廃止するもの
とし、このために必要な措置を講ずるものと
する。 (附則第五条関係)
4)安定財源の確保の方針
国は、揮発油税及び地方揮発油税の税率の
特例の廃止並びに(3)の措置による軽油引取税
の税率の特例の廃止のための安定財源の確保
については、次の方針に基づき検討を行い、
結論を得るものとする。 (附則第六条関係)
イ徹底した歳出の見直し等の努力による財
源の確保を前提としつつ、国際競争力の確
保、実質賃金の動向等を見極めながら、法
人税関係特別措置の見直し、極めて高い所
得に対する負担の見直し等の税制措置を検
討し、令和七年末までに結論を得ること。
読み込み中...
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(本文) - 第1頁
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