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令和7年12月2日 · 11

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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個人向け利付国庫債券(固定5年)の入札結果一覧

個人向け利付国庫債券(固定5年) "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 11 "" 11 "" "" 11 11 "" "" "" 第173回 第174回 第175回 第176回 第177回 第178回 第179回 第184回 第116回 第117回 第118回 第119回 第120回 第121回 第122回 第123回 第124回 第125回 第126回 第127回 第128回 第129回 第130回 第131回 第132回 第133回 第134回 第135回 第136回 第137回 第138回 13,000,000円 5,500,000円 30,000,000円 1,000,000円 9,000,000円 59,000,000円 16,000,000円 122,500,00…

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官報掲載の決算・特別清算関係公告一覧表

(ウ (書) 196 日本 日本人學校 "" 11 "" "" 11 11 "" 11 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 第127回 第128回 第129回 第130回 第131回 第132回 第133回 第134回 第135回 第136回 第137回 第138回 第139回 第140回 第141回 第142回 第143回 第144回 第145回 第146回 第147回 第148回 第149回 第150回 第151回 第152回 第153回 第154回 第155回 第156回 752,980,000円 436,870,000円 361,570,000円 422,830,000円 514,660,000円 1,304…

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彗星・御祝電等

告○○91號 彗星 月曜112日 日曜日 御祝電 天皇陛下は、ルーマニアの国祭日につき、十一 月二十八日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ た

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漁獲圧力及び漁獲可能量の配分に関する規定

海797號4卷) 第19月1日 101 2漁獲圧力 (1)まあじ太平洋系群1(1)の規定を踏まえたまあじ太平洋系群の漁獲圧力は、以下のとお りとする。 ①親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁 獲圧力の水準に0.9を乗じた値とする。 ②親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から禁漁水準 値を減じた値を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出した 係数を①の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。 ③②の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、0とする。 (2)まあじ対馬暖流系群1(2)の規定を踏まえたまあじ対馬暖流系群の漁獲圧力は、以下の とおりとする。 ①親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には…

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別紙2-6 まいわし太平洋系群 資源管理の目標及び漁獲シナリオ(令和7年度評価)

(別紙2-6まいわし太平洋系群) 第1・第2(略) 第3資源管理の目標 1目標管理基準値1,432千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量) 2限界管理基準値530千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要な親 魚量) 3禁漁水準値53千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量) 第4漁獲シナリオ 1目標管理基準値に係る漁獲シナリオ 令和7年度(2025年度)の資源評価に基づき、親魚量が令和18年(2036年)に、少なくと も50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回る状態を維持するよう、漁獲圧 力を調整する。 ②大臣管理区分(数量を明示したものに限る。)における漁獲量の総量の当該大臣管理漁 獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85パーセント若…

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別紙2-6 まいわし太平洋系群 資源管理の目標及び漁獲シナリオ(令和5年度評価)

(別紙2-6まいわし太平洋系群) 第1・第2(略) 第3資源管理の目標 1目標管理基準値1,187千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量) 2限界管理基準値487千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要な親 魚量) (新設) 第4漁獲シナリオ 1目標管理基準値に係る漁獲シナリオ 令和5年(2023年)の資源評価に基づき、親魚量が令和13年(2031年)に、少なくとも50 パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回る状態を維持するよう、消獲圧力を 調整する

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大臣管理区分における漁獲量の総量及び期間予測漁獲量の算出式に関する規定

00 8 19797 日本 日本 日本 ②大臣管理区分(数量を明示したものに限る。)における漁獲量の総量の当該大臣管理漁 獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パーセ ントを超えた日又は当該大臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理年度 の漁獲量の総量との差が1千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った時点で、 当該管理年度の漁獲量の総量の当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が既に75バーセン トを超えている場合又は当該大臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理 年度の漁獲量の総量との差が既に1千トンを下回っている場合にあっては、当該配分を 行った日) (2)に定める期間予測漁獲量と当該大臣管理漁獲可能量との差又は当該管理年度におけ る当初の大臣管…

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魚種別漁業調整規則等の一部(漁獲圧力及び配分基準に関する規定)

2漁獲圧力 1の規定を踏まえたまいわし対馬暖流系群の漁獲圧力は、以下のとおりとする。 (削る) (削る) (1)親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁獲 圧力の水準に0.8を乗じた値とする。 (2)親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から、禁漁水準 値を減じた値を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出した係 数を(1)の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。 (3)(2)の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、0とする。 3(略) 第5(略) 第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 1~3(略) 4国の留保からの配分について 国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対し…

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漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等及び期間予測漁獲量の算出式

(合 (會797日(日本日本會) 21 ②大臣管理区分(数量を明示したものに限る。)における漁獲量の総量の当該大臣管理漁 獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パーセ ントを超えた日又は当該大臣管理漁獲量と当該大臣管理区分における当該管理年度の開 始日からの漁獲量の総量との差が1千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った 時点で、当該管理年度の漁獲量の総量の当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が既に75 パーセントを超えている場合又は当該大臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における 当該管理年度の漁獲量の総量との差が既に1千トンを下回っている場合にあっては、当 該配分を行った日) (2)に定める期間予測漁獲量と当該大臣管理漁獲可能量との差又は当該管理年度におけ る当初…

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大臣管理漁獲可能量に関する規定(かたくちいわし、まだい、うるめいわし等)

81 1 1 14 日乙 日乙日乙目乙1才/球令 三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、 それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 第七かたくちいわし太平洋系群 一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 107,000トン 二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、そ れぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 三大臣管理漁獲可能量(法第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、 それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 第八まだい日本海西部・東シナ海系群 一漁獲可…

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財務諸表データ(断片)

科科 資の 産部 11 (うち当期純利益) その他利益剰余金 合合 資 本 本 本 本 本 本 本 本 金 金 合計 利益剰余金 合計 森益資金金 株主資本 流 動 色 價 流動資産 1,,000000 固定資産 11 182,980 693,177 876,157 金額 2,289 105,728 768,139 1,000 (6,659) 104,728 104,728 876,157