その他令和7年12月2日

魚種別漁業調整規則等の一部(漁獲圧力及び配分基準に関する規定)

掲載日
令和7年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

魚種別漁業調整規則等の一部(漁獲圧力及び配分基準に関する規定)

令和7年12月2日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2漁獲圧力
1の規定を踏まえたまいわし対馬暖流系群の漁獲圧力は、以下のとおりとする。
(削る)
(削る)
(1)親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁獲
圧力の水準に0.8を乗じた値とする。
(2)親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から、禁漁水準
値を減じた値を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出した係
数を(1)の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。
(3)(2)の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、0とする。
3(略)
第5(略)
第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1~3(略)
4国の留保からの配分について
国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次の(1)から(3)までに定め
るところにより配分する。ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれ
る場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(1)配分の時期及びその方法
次の①又は②に掲げる日(2)において「基準日」という。)のいずれかを経過した場合に
は、それぞれ当該①又は②に定める数量を配分する。ただし、管理年度の開始日から7月
末日までに配分する数量の上限は、国の留保分の8割とする。
また、一の都道府県又は大臣管理区分が受けられる配分の上限は、国の留保分の半分と
する。ただし、配分を受ける者の間で漁業実態等を踏まえた別途の合意がある場合には、
この限りではない。
①一の都道府県(数量を明示したものに限る。)における漁獲量の総量の当該都道府県別
漁獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パー
セントを超えた日又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理年度
の開始日からの漁獲量の総量との差が1千トンを下回った日(国の留保からの配分を
行った時点で、当該管理年度の漁獲量の総量の当該都道府県別漁獲可能量に占める割合
が既に75パーセントを超えている場合又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県に
おける当該管理年度の漁獲量の総量との差が既に1千トンを下回っている場合にあって
は、当該配分を行った日)
(2)に定める期間予測漁獲量と当該都道府県別漁獲可能量との差又は当該管理年度にお
ける当初の都道府県別漁獲可能量のうちいずれか小さい数量
2漁獲圧力
1の規定を踏まえたまいわし対馬暖流系群の漁獲圧力は,以下のとおりとする。
(1)令和3年(2021年)から令和5年(2023年)までは、最大持続生産量を達成する漁獲圧
力の水準に0.8を乗じた値とする。
(2)令和6年(2024年)から令和13年(2031年)までは、以下のとおりとする。
①親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁
獲圧力の水準に0.75を乗じた値とする。
②親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から、最大持
続生産量の10パーセントが得られる親魚量(66千トン。③において同じ。)の値を減じた
値を、限界管理基準値から最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量の値を減じ
た値で除すことにより算出した係数を①の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。
③②の規定にかかわらず、親魚量の値が最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚
量を下回っている場合には、0とする。
3(略)
第5(略)
第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1~3(略)
4国の留保からの配分について
国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次の(1)から(3)までに定め
るところにより配分する。ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれ
る場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(1)配分の時期及びその方法
次の①又は②に掲げる日(2)において「基準日」という。)のいずれかを経過した場合に
は、それぞれ当該①又は②に定める数量を配分する。ただし、管理年度の開始日から7月
末日までに配分する数量の上限は、国の留保分の8割とする。
また、一の都道府県又は大臣管理区分が受けられる配分の上限は、国の留保分の半分と
する。ただし、配分を受ける者の間で漁業実態等を踏まえた別途の合意がある場合には、
この限りではない。
①-の都道府県(数量を明示したものに限る。)における漁獲量の総量の当該都道府県別
漁獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85バーセント若しくは90パー
セントを超えた日又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理年度
の開始日からの漁獲量の総量との差が1千トンを下回った日(国の留保からの配分を
行った時点で、当該管理年度の漁獲量の総量の当該都道府県別漁獲可能量に占める割合
が既に75パーセントを超えている場合又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県に
おける当該管理年度の漁獲量の総量との差が既に1千トンを下回っている場合にあって
は、当該配分を行った日)(2)に定める期間予測漁獲量と当該都道府県別漁獲可能量と
の差又は当該管理年度における当初の都道府県別漁獲可能量のうちいずれか小さい数量
読み込み中...
魚種別漁業調整規則等の一部(漁獲圧力及び配分基準に関する規定) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →