その他令和7年12月2日

漁獲圧力及び漁獲可能量の配分に関する規定

掲載日
令和7年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.7
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漁獲圧力及び漁獲可能量の配分に関する規定

令和7年12月2日|p.7

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海797號4卷) 第19月1日 101
2漁獲圧力
(1)まあじ太平洋系群1(1)の規定を踏まえたまあじ太平洋系群の漁獲圧力は、以下のとお
りとする。
①親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁
獲圧力の水準に0.9を乗じた値とする。
②親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から禁漁水準
値を減じた値を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出した
係数を①の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。
③②の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、0とする。
(2)まあじ対馬暖流系群1(2)の規定を踏まえたまあじ対馬暖流系群の漁獲圧力は、以下の
とおりとする。
①親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁
獲圧力の水準に0.9を乗じた値とする。
②親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該規水
準値を減じた値を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出し
た係数を①の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。
③②の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、0とする。
3(略)
第5(略)
第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1~3(略)
4国の留保からの配分について
国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次の(1)から(3)までに定め
るところにより配分する。ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれ
る場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(1)配分の時期及びその方法
次の①又は②に掲げる日(2)において「基準日」という。)のいずれかを経過した場合に
は、それぞれ当該①又は②に定める数量を配分する。
①-の都道府県(数量を明示したものに限る。)における漁獲量の総量の当該都道府県別
漁獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パー
セントを超えた日又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理年度
の漁獲量の総量との差が1千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った時点で,
当該管理年度の漁獲量の総量の当該都道府県別漁獲可能量に占める割合が既に75パーセ
ントを超えている場合又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理
年度の漁獲量の総量との差が既に1千トンを下回っている場合にあっては、当該配分を
行った日)
(2)に定める期間予測漁獲量と当該都道府県別漁獲可能量との差又は当該管理年度にお
ける当初の都道府県別漁獲可能量のうちいずれか小さい数量
2漁獲圧力
(1)まあじ太平洋系群1(1)の規定を踏まえたまあじ太平洋系群の漁獲圧力は、以下のとお
りとする。
①親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁
獲圧力の水準に0.8を乗じた値とする。
②親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から、最大持
続生産量の10パーセントが得られる親魚量(1.7千トン。③において同じ。)の値を減じ
た値を、限界管理基準値から最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量の値を減
じた値で除すことにより算出した係数を①の規定に基づき算出した値に乗じた値とす
る。
③②の規定にかかわらず、親魚量の値が最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚
量を下回っている場合には、0とする。
(2)まあじ対馬暖流系群1(2)の規定を踏まえたまあじ対馬暖流系群の漁獲圧力は、以下の
とおりとする。
①親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁
獲圧力の水準に0.95を乗じた値とする。
②親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該能魚量の値から、最大持
続生産量の10パーセントが得られる親魚量(16千トン。③において同じ。)の値を減じた
値を、限界管理基準値から最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量の値を減じ
た値で除すことにより算出した係数を①の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。
③②の規定にかかわらず、親魚量の値が最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚
量を下回っている場合には、0とする。
3(略)
第5(略)
第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1~3(略)
4国の留保からの配分について
国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次の(1)から(3)までに定め
るところにより配分する。ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれ
る場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(1)配分の時期及びその方法
次の①又は②に掲げる日(2)において「基準日」という。)のいずれかを経過した場合に
は、それぞれ当該①又は②に定める数量を配分する。
①一の都道府県(数量を明示したものに限る。)における漁獲量の総量の当該都道府県別
漁獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85バーセント若しくは90パー
セントを超えた日又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理年度
の漁獲量の総量との差が1千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った時点で、
当該管理年度の漁獲量の総量の当該都道府県別漁獲可能量に占める割合が既に75パーセ
ントを超えている場合又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理
年度の漁獲量の総量との差が既に1千トンを下回っている場合にあっては、当該配分を
行った日)(2)に定める期間予測漁獲量と当該都道府県別漁獲可能量との差又は当該管
理年度における当初の都道府県別漁獲可能量のうちいずれか小さい数量
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漁獲圧力及び漁獲可能量の配分に関する規定 - 第7頁
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