その他令和7年12月2日

大臣管理漁獲可能量に関する規定(かたくちいわし、まだい、うるめいわし等)

掲載日
令和7年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.18
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大臣管理漁獲可能量に関する規定(かたくちいわし、まだい、うるめいわし等)

令和7年12月2日|p.18

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81 1 1 14 日乙 日乙日乙目乙1才/球令
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
第七かたくちいわし太平洋系群
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
107,000トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、そ
れぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
三大臣管理漁獲可能量(法第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
第八まだい日本海西部・東シナ海系群
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
6,730トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、そ
れぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
福島県
茨城県
千葉県
神奈川県
静岡県
愛知県
三重県
和歌山県
徳島県
愛媛県
都道府県別漁獲可能量
107,000トンの内数
107,000トンの内数
107,000トンの内数
107,000トンの内数
107,000トンの内数
107,000トンの内数
107,000トンの内数
107,000トンの内数
107,000トンの内数
107,000トンの内数
107,000トンの内数
107,000トンの内数
107,000トンの内数
107,000トンの内数
都 道 府 県
鳥取県
島根県
山口県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
都道府県別漁獲可能量
6,730トンの内数
6,730トンの内数
6,730トンの内数
6,730トンの内数
6,730トンの内数
6,730トンの内数
6,730トンの内数
鹿児島県
6,730トンの内数
大 臣 管 理 区 分
まだい日本海西部・東シナ海系群大中型まき
網漁業
まだい日本海西部・東シナ海系群沖合底びき
網漁業及び以西底びき網漁業
まだい日本海西部東シナ海系群その他大臣
許可漁業
大臣管理漁獲可能量
6,730トンの内数
6,730トンの内数
6,730トンの内数
山口県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
鹿児島県
58,000トンの内数
58,000トンの内数
58,000トンの内数
58,000トンの内数
58,000トンの内数
58,000トンの内数
大 臣 管 理 区 分
大臣管理漁獲可能量
うるめいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業
58,000トンの内数
うるめいわし対馬暖流系群その他大臣許可漁
業{
58,000トンの内数
大 臣 管 理 区 分
かたくちいわし太平洋系群大中型まき網漁業
大臣管理漁獲可能量
107,000トンの内数
かたくちいわし太平洋系群その他大臣許可漁
か業
107,000トンの内数
高知県
大分県
宮崎県
107,000トンの内数
107,000トンの内数
107,000トンの内数
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大臣管理漁獲可能量に関する規定(かたくちいわし、まだい、うるめいわし等) - 第18頁
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