大臣管理区分における漁獲量の総量及び期間予測漁獲量の算出式に関する規定
令和7年12月2日|p.8
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②大臣管理区分(数量を明示したものに限る。)における漁獲量の総量の当該大臣管理漁
獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パーセ
ントを超えた日又は当該大臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理年度
の漁獲量の総量との差が1千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った時点で、
当該管理年度の漁獲量の総量の当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が既に75バーセン
トを超えている場合又は当該大臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理
年度の漁獲量の総量との差が既に1千トンを下回っている場合にあっては、当該配分を
行った日)
(2)に定める期間予測漁獲量と当該大臣管理漁獲可能量との差又は当該管理年度におけ
る当初の大臣管理漁獲可能量のうちいずれか小さい数量
(2)期間予測漁獲量の算出式
期間予測漁獲量は、次の①から③までに掲げる期間の区分に応じて、当該①から③まで
に定める値を加えた値又は次の④及び⑤に掲げる期間の区分に応じて、当該④及び⑤に定
める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
①(略)
②基準日の属する月
日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの1日当たりの漁獲実績の値
に、基準日の属する月の日数を乗じて得た値
③基準日の属する月の翌月
次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値
ア(略)
イ特異率が1未満の場合
当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲
実績の値を平均した値
④(略)
⑤基準日の翌日から45日間
日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの1日当たりの漁獲実績の値
に、45を乗じて得た値
(3)(略)
第7~第9(略)