府省令令和7年12月1日

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の一部を改正する命令

号外p.2

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令番号令第二号
省庁内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省

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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和7年12月1日|p.2

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府令省令
内閣府、文部科学省、
令第二号
、厚生労働省、経済産業省
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の
一部を改正する政令 (令和七年政令第三百九十三号) の施行に伴in、医療分野の研究開発に資するた
めの匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 (平成二十九年法律第二十八号) 第三十一
条第二項及び第三十二条第二項において読み替えて準用する同法第二十一条の規定に基づき、 医療分
野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の一部を
改正する命令を次のように定める。
令和七年十二月一日
内閣総理大臣高市早苗
文部科学大臣松本洋平
厚生労働大臣上野賢一郎
経済産業大臣赤澤亮正
経済産業大臣赤澤亮正
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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第2頁
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