府省令令和7年6月24日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

号外p.13

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令番号令第二号
省庁内閣府,総務省,法務省,財務省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和7年6月24日|p.13

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府令省令
内閣府、総務省、法務省、
○財務省、厚生労働省、農林水産省、令第二号
経済産業省、国土交通省
罪による収益の移転防止に、関する法律 (平成十九年法律第二I.二号)第四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四項並びに第六条第
一項の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止10関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年六月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
総務大臣 村上誠一郎
法務大臣鈴木馨祐
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続す
る複数の規定を記号により一括して標記した箇所を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げ
る対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
11
11
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
第六条法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係る
ものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる方法のいずれか
[イiリ 略]
ヌ次の①若しくは②に掲げる取引又は当該顧客等との間で②に掲げる取引と同時に若しく
は連続して行われる令第七条第一項第一号テ若しくはサに掲げる取引を行う際に当該顧客
等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該
本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵
便等11より、転送不要郵便物等として送付する方法
[略]
(2 令第七条第一項第一号リに掲げる取引 (特定事業者が行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条
及び次条第一号イにおいて 「番号利用法」 という。)第十四条第一項の規定により当該顧
客等から番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。)
ル 当該顧客等から、 カード代替電磁的記録 (番号利用法第二条第八項に規定するカード代
替電磁的記録を(1う。)を構成する電磁的記録 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができな11方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処
理の用に供されるものをいう。 以下同じ。)のうち、 当該顧客等の氏名、 住居、 生年月日及
び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録』という。)の送信(番号利用
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
第六条 [同上]
一[同上]
[イiリ 同上]
ヌ[同上]
[同上]
(2) 令第七条第一項第一号リに掲げる取引(特定事業者が行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十四条第
一項の規定により当該顧客等から同法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けて
いる場合に限る。)
[号の細分を加える。]
読み込み中...
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第13頁
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