府省令令和7年3月24日

食品廃棄物等多具事生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.45
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抽出された基本情報
令番号令第二号
省庁財務省, 厚生労働省, 国土交通省, 環境省

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食品廃棄物等多具事生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令

令和7年3月24日|p.45

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令和7年3月24日月曜日官報(号外第60号)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
財務省、厚生労働省、
令第二号
国土交通省、環境省
食品調盟憲源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第四十六号)第九条第一項の規定に基づな、真品廃棄物等多具事生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令を次のよう
定める。
令和七年三月二十四日
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
(情報の提供)
第十条 (略)
2食品関連事業者は、毎年度、当該年度の前年度における第三条第一項第五号の活動のために
提供したまだ食べることができる食品の量、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利
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用等の状況に1いての情報を有価証券報告書、統合報告書等への記載、11ンターネッ1.の利用
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その他の方法により提供するよう努めるものとする。
九 (略)
一~四 (略)
(食品廃棄物等の発生の抑制)
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第三条食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たっては、主として次に
掲げる措置を講ずるものとする。
(食品廃棄物等の発生の抑制)
第三条 食品関連事業者は、 食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たっては、 主として次に
掲げる措置を講ずるものとする。
一~四(略)
(新設)
五 (略)
(新設)
(新設)
六 (略)
2 (略)
(情報の提供)
第十条 (略)
2食品関連事業者は、毎年度、当該年度の前年度における食品廃棄物等の発生量及び食品循環
資源の再生利用等の状況についての情報をインターネットの利用その他の方法により提供する
よう努めるものとする。
2 (略)
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食品廃棄物等多具事生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令 - 第45頁
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