化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
令和6年12月10日|p.2
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省令
総務省
厚生労働省
経済産業省
国土交通省
環境省
防衛省
令第二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百四十四号)の施行に伴い、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十八条第二項の規定に基づき、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)附則第四項の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月十日
総務大臣 村上誠一郎
厚生労働大臣 福岡資麿
経済産業大臣 武藤容治
国土交通大臣 中野洋昌
環境大臣 浅尾慶一郎
防衛大臣 中谷元
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成二十二年経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省・労働省・交通省、令第一号)の一部を次のように改正する。
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。)の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又は |
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 |
PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~三 (略)
四 汚染物 次に掲げる化学物質(以下この号において「PFOS等」という。)のいずれかを含む廃液又はPFOS等のいずれかが付着している布その他の不要物をいう。
イ (略)
ロ PFOA又はその塩
ハ ペルフルオロオクタン酸関連物質
ニ PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩
第五条 取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
(定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~三 (略)
四 汚染物 次に掲げる化学物質(以下この号において「PFOS等」という。)のいずれかを含む廃液又はPFOS等のいずれかが付着している布その他の不要物をいう。
イ (略)
ロ PFOA又はその塩
ハ ペルフルオロオクタン酸関連物質
ニ PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩
(容器等の点検)
第五条 取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
附則
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年一月十日)から施行する。