府省令令和6年7月11日

社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の一部を改正する命令

本紙p.2

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抽出された基本情報
令番号令第二号
省庁内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省、経済産業省

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社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の一部を改正する命令

令和6年7月11日|p.2

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府令・省令
内閣府、総務省、財務省、 厚生労働省、農林水産省、 国土交通省、環境省、経済産業省、令第二号
経済産業省組織令及び産業構造審議会令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百三十五号)の施行に伴い、並びに中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第八条第一項及び第九条第一項の規定に基づき、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年七月十一日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林 芳正 総務大臣 松本 剛明 財務大臣 鈴木 俊一 厚生労働大臣臨時代理 国務大臣 盛山 正仁 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎 経済産業大臣 齋藤 健 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 環境大臣 伊藤信太郎
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の一部を改正する命令 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令(令和元年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(事前届出)第三条第一条及び前条の規定による手続(次条において「申請の手続」という。)を電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第五十一号。次条第一項において情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ経済産業省イノベーション・環境局イノベーション創出新事業推進課長(以下この条において「イノベーション創出新事業推進課長」という。)に届け出なければならない。一・二(略)
(事前届出)第三条第一条及び前条の規定による手続(次条において「申請の手続」という。)を電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第五十一号。次条第一項において情報通信技術利用法」という。)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ経済産業省経済産業政策局産業創造課長(以下この条において「産業創造課長」という。)に届け出なければならない。一・二(略)
2 イノベーション創出新事業推進課長は、 前項の規定による届出を受理したときは、 当該届出をした者に対し、識別符号を通知 するものとする。 3 第一項の規定による届出をした者は、届 け出た事項に変更があったときは、遅滞な く、その旨をイノベーション創出新事業推 進課長に届け出なければならない。 (電子情報処理組織による申請等) 第四条主務大臣は、申請の手続については、 情報通信技術活用法第六条第一項の規定に より、電子情報処理組織を使用して行わせ ることができる。 2 (略)
2 産業創造課長は、前項の規定による届出 を受理したときは、当該届出をした者に対 し、識別符号を通知するものとする。 3 第一項の規定による届出をした者は、届 け出た事項に変更があったときは、遅滞な く、その旨を産業創造課長に届け出なけれ ばならない。 (電子情報処理組織による申請等) 第四条主務大臣は、申請の手続については、 情報通信技術利用法第三条第一項の規定に より、電子情報処理組織を使用して行わせ ることができる。 2 (略)
附則
この命令は、公布の日から施行する。
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社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の一部を改正する命令 - 第2頁
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