府省令令和6年6月7日

中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和6年6月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号令第二号
省庁内閣府 / 財務省 / 厚生労働省 / 農林水産省 / 環境省 / 経済産業省 / 国土交通省

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中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令

令和6年6月7日|p.2

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府令・省令
内閣府、財務省、厚生労働省、 農林水産省 環境省、経済産業省、国土交通省、令第二号
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十七条の五第二号の規定に基づき、 中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年六月七日 内閣総理大臣 岸田文雄 財務大臣鈴木俊一 厚生労働大臣武見敬三 農林水産大臣坂本哲志 経済産業大臣齋藤健 国土交通大臣斉藤鉄夫 環境大臣伊藤信太郎
第四百十三条法第五十七条の五第二号の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。この場合において、当該有価証券が発行されていないときは、当該有価証券に表示されるべき権利を有価証券とみなす。第四百十三条法第五十七条の五第二号の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
一~五[略]一~五[略]
六投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託又は貸付信託の受益証券六証券投資信託又は貸付信託の受益証券
七投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第十二項に規定する投資法人が発行したものに限る。)[新設]
2前項第七号に規定する「不動産等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第三号に掲げる不動産、同条第四号に掲げる[新設]
財務省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、 国土交通省 令第一号
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十七条の五第二号の規定に基づき、中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月七日 財務大臣鈴木俊一 厚生労働大臣武見敬三 農林水産大臣坂本哲志 経済産業大臣齋藤健 国土交通大臣斉藤鉄夫
第六十五条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十七条の五第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。この場合において、当該有価証券が発行されていないときは、当該有価証券に表示されるべき権利を有価証券とみなす。第六十五条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十七条の五第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
一・二[略]一・二[略]
備考表中の「」は注記である。
附則 この命令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令 - 第2頁
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