告示令和7年11月28日

国家公安委員会告示第四十四号(道路交通法施行規則の一部改正)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.179
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国家公安委員会告示第四十四号(道路交通法施行規則の一部改正)

令和7年11月28日|p.179

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○国家公安委員会告示第四十四号
道路交通法昭和二十五年法律集第五日)第四十条第項の規定に基づき、平成十平正十年国系公委員公告示第十八号(書法)通法第百十条第一項の規定に基づき目的事事重専用指定す条件一の一部を
次のように改正する。
令和七年十一月二十八日
国家公安委員会委員長赤間二郎
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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国家公安委員会告示第四十四号(道路交通法施行規則の一部改正) - 第179頁
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