告示令和7年11月21日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.44
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危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

令和7年11月21日|p.44

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10
経済産業省告示第二号
通商産業省
石油コンビテート等特別防災区域を指定する政令 昭和五十一年政令第百九十二号)別式の規定に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和五十一年
( 告示第一号)の
自治
一部を次のように改正し、 公布の日の翌日から施行する。
令和七年十一月二十一日
総務大臣林芳正
経済産業大臣赤澤亮正
備考 表中の[]の記載は注記である。
は、
17
記述
To
る。
○総務省告示第三百六十九号
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十六号)の施行に伴い.、及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四四年総理府令第五十五号)第二十条(
四第四四項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正L.、公布の日の翌日から施行する。
令和七年十一月二十一日
総務大臣林芳正
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
法規的告示
規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第八十六条第一項第一号に掲げる場合における
同条の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
る給与所得控除額に相当する金額と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号) 第四十一
条の十六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分にあつては、同項に掲げる
(場合)11おける同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
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危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示 - 第44頁
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