告示令和7年3月3日

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.72
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発行機関経済産業省
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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

令和7年3月3日|p.72

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○経済産業省告示第二号
編纂効果だ又第定期出監等の報告等に關する命令(平成十八年第一年第一年第一年第二十一年(
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年 厚生
国厚外内
交労務閣
省省省府
環農財総
境水務務
省省省省
経文法
産科務
済部
業学
壬生
通働
)産
資資質
19令第二号)第四条第五項及び同令第十三条第三項の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量の報
告等に関する命令第四条第五項及び第十三条第三項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定め
る算定方法を次のように定め、令和七年四月一日から適用する。
令和七年三月三日
経済産業大臣武藤容治
環境大臣浅尾慶一郎
○第十三条第三項の規定に基
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第四条第五項及び第十三条第三項の規定に基
づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法
第一用語の定義
この告示において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七
号)、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号。以下「令」とい
う。)及び温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・
外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二
号。以下「報告命令」という。)において使用する用語の例による。
第二報告命令第四条第五項及び第十三条第三項に基づき報告するエネルギーの使用に伴って発生す
る二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定の方法
1報告命令第四条第五項及び第十三条第三項に基づき報告するエネルギーの使用に伴って発生す
る二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に当たっては、報告命令第四条第二項第四号及び
第四項(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経
済産業省・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)第二条第一項に規定する方法により算定
されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量に限る。)並び
に報告命令第十三条第二項第三号に規定する量のうち他人から供給された電気の使用に伴う二酸
化炭素の排出量は、令第七条第一項第一号イ③及び及び同号口③(令第五条第一項第三号から第五号
までに掲げる者に係るものを除く。)に定めるところにより得られる量又は当該量から第一号(再
生可能エネルギー電気等の使用により削減されたものに限る。)及び第二号に掲げる量の全部若し
くは一部を控除し、及び第三号(再生可能エネルギー電気等の使用により削減されたものに限る。)
に掲げる量を加算して得た量とし、報告命令第四条第二項第四号に規定する量のうち他人から供
給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量は、令第七条第一項イ(イ)に定めるところにより得ら
れる量又は当該量から第一号(再生可能エネルギー熱の使用により削減されたものに限る。)に掲
げる量の全部若しくは一部を控除し、及び第三号(再生可能エネルギー熱の使用により削減され
たものに限る。)に掲げる量を加算して得た量とする。ただし、その量が零を下回る場合には零と
する。
一特定排出者が四月一日から翌年三月三十一日までにおいて排出量調整無効化(他の者の温室
効果ガスの排出の量の削減等に係る取組を自らの温室効果ガスの排出の削減等に係る取組と評
価することを目的として、国内認証排出削減量を移転ができない状態にすることをいう。以下
同じ。)をした国内認証排出削減量(電気事業者(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)
第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者を
いう。以下同じ。)が算定省令第二条第五項第一号に規定する係数及び報告命令第二十条の二第
一項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化をしたもの、ガス事業者(ガ
ス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第
六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。)が報告命令第二十条の二第二項に規定する調整後
排出係数に反映するために排出量調整無効化をしたもの、熱供給事業者(熱供給事業法(昭和
四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。以下同じ。)が算定省
令第二条第六項第二号に規定する係数及び報告命令第二十条の二第三項に規定する調整後排出
係数に反映するために排出量調整無効化をしたもの並びに第三第三項及び第六項の規定により
排出量調整無効化をしたものを除く。)
二特定排出者が所有する一月一日から十二月三十一日までの発電に係る非化石証書(エネル
ギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促
進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定
する非化石証書をいう。以下同じ。)に係る非化石電源二酸化炭素削減相当量(ただし、算定排
出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業
者又は登録特定送配電事業者(電気事業法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電
事業者をいう。この号において同じ。)が行う小売供給の用に供する電気として供給されたもの
の量に算定省令第二条第五項第一号に規定する係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は
登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量を上限とする。)
三特定排出者が創出した国内認証排出削減量のうち、四月一日から翌年三月三十一日までにお
いて移転をした量(熱供給事業者が算定省令第二条第六項第二号に規定する係数及び報告命令
第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数の算出において加算した量を除く。)
2前項の規定は、令第五条第一項第三号から第五号までに掲げる者に係る報告命令第十三条第三
項の算定に準用する。この場合において、前項中「(令第五条第一項第三号から第五号までに掲げ
る者に係るものを除く。)」とあるのは「(令第五条第一項第三号から第五号までに掲げる者に係る
ものに限る。)」と、同項第一号中「特定排出者」とあるのは「貨物の輸送を行わせる貨物輸送事
業者(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年
法律第四十九号)第百三条第一項に規定する貨物輸送事業者をいう。以下この条において同じ。)
と、同項第二号及び第三号中「特定排出者」とあるのは「貨物の輸送を行わせる貨物輸送事業者」
と読み替えるものとする。
読み込み中...
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号) - 第72頁
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