商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和7年11月19日|p.4
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附則
(施行期日)
この政令は、令和七年十一月二十日から施行する。
(経過措置)
2改正後の所得税法施行令(次項において「新令」という。)第二十条の二の規定は、新通勤手当(令
和七年四月一日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべき通勤
手当及びこれに類する手当の差額として追給されるもの(以下この項において「特定差額追給手当」
という。)を除く。次項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき改正前の所得税法施行
令第二十条の二に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき特定差額追給手当を含む。)については
なお従前の例による。
3新通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節の規定の適
用については、新令第二十条の二及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
財務大臣片山さつき
内閣総理大臣高市早苗
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令をここ
に公布する。
御名御璽
令和七年十一月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百八十一号
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)
第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令(平成五年政令第二百十八号)
の一部を次のように改正する。
本則に次の一条を加える。
(権限の委任)
第三条
三条法第七条第一項及び同条第六項から第八項まで(法第八条第三項においてこれらの規定を準
用する場合を含む。)、第八条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定による経済産業大臣の
権限は、法第七条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した商工会又は商工会議所の主たる事
務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、同条第二項の規定により二以上の商工
会又は商工会議所が同条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した場合であって、これらの主
たる事務所の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、この限りでない。
附見
(施行期日)
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行前に経済産業大臣に対してされた商工会及び商工会議所による小規模事業者の支
援に関する法律第七条第一項の認定又は同法第八条第一項の変更の認定の申請であって、この政令
の施行前に認定又は変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分
については、なお従前の例による。
経済産業大臣赤澤亮正
内閣総理大臣高市早苗