政令令和7年11月19日

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号政令第三百八十一号
発令機関経済産業省

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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年11月19日|p.2

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この政令は、令和七年十一月二十日から施行する。(附則第一項関係)
◇商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令
第三百八十一号)(経済産業省)
改正の内容
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第七条第一項に規定する経営発達
支援計画の認定等に関する経済産業大臣の権限の一部について,経済産業局長に委任する。(第三条
関係)
2施行期日等
(1)この政令は、公布の日の翌日から施行する。(附則第一項関係)
(2)所要の経過措置を定める。(附則第二項関係)
読み込み中...
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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