環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令
令和7年11月19日|p.2
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3この条約は、締約国を旗国とする海上航行漁船において業務を行う乗組員に適用することを規定
している。(第三条関係)
4統約国は、この条約を一分かつ完全に実施するためにとった措置に関する報告等の情報を事務局
長に送付することを規定している。(第四条関係)
5漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する従前の条約及び取極であって締約国の間に
おいて効力を有するものは、この条約が適用されない消船員等について引き続き十分かつ完全な効
力を有すること等を規定している。(第五条関係)
6漁船員は、この条約の附属書の規定に従って証明書を与えられることを規定している。(第六条関
係)
7細約国は、自国が発給した証明書又は裏書の受有者の能力の欠如、作為又は不作為に関する公平
な調査を行うための手順及び手続並びに当該証明書を撤回し、停止し、及び取り消すための手順及
び手続を設けること等を規定している。(第七条関係)
8漁船は,他の締約国の港にある間,当該他の締約国から王当に権限を与えられた監督官の行う監
督に服すること等を規定している。(第八条関係)
9締約国は、この条約の目的を推進するため、機関と協議し、技術援助を要請する他の国に対する
支援を促進すること等を規定している。(第九条関係)
10この条約の改正、署名、批准等、効力発生、廃棄、寄託者及び用語について規定している。(第十
条~第十五条関係.
11附属書
(1)一般規定として、用語の定義、規則の適用、証明書及び裏書、監督手続、情報の送付、資格証
明の制度の運用、証明書の承認、経過規定、医療上の基準等について規定している。(第一章関係)
(2)船長、甲板部の当直を担当する職員、機関部職員及び無線通信士の資格証明について規定して
いる。(第二章関係)
(3)全ての漁船員に対する基本的な訓練及び船上の安全について精通するための訓練について規定
している。(第三章関係)
(4)当直について規定している。(第四章関係)