政令令和7年11月19日

環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百八十四号
発令機関内閣

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環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令

令和7年11月19日|p.5

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5令和7年11月19日水曜日官報(号外第254号)
環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百八十四号
環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令
内閣は、 環境影響評価法の一部を改正する法律 (令和七年法律第七十三号) の一部の施行に伴1119
及び環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第五十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(環境影響評価法施行令の一部改正)
第一条環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条(見出しを含む。)中「第五十四条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同条を第
二十八条とし、第二十六条の次に次の一条を加える。
(環境影響評価に係る書類等の公開の期間)
第二十七条法第五十二条の政令で定める期間は、同条各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号
に定める書類について同条の規定による同意を得た日から起算して三十年を経過する日までの期
間とする。
(電気事業法施行令の一部改正)
第二条電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の表第三十二条第一項、第五十五条第一項及び附則第四条第一項の項中「第五十五条
第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同表第五十三条第一項第十号及び附則第二条第一項第八
号の項中「第五十三条第一項第十号」を「第五十四条第一項第十号」に改め、同表第五十四条第一
項及び第三項の項中「第五十四条第一項」を「第五十五条第一項」に改める。
附見
この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令
和八年四月一日)から施行する。
経済産業大臣赤澤亮正
環境大臣臨時代理
国務大臣鈴木憲和
内閣総理大臣高市早苗
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環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令 - 第5頁
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