府省令令和7年11月14日

輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様に関する規定

号外p.10

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様に関する規定

令和7年11月14日|p.10

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十 (略)
十の二 モジューil、電子組立品又は装置であって、一つ以上のユーザー構成可能なフィー(L
ドプログラマブルロジックデバイスを組み込んだ、ルックアップテーブル人力数の総計が一
八〇〇、〇〇〇〇以上であるもの
十一~二十六 (略)
第八条輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当す
るものとする。
一伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監
視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置、 無線通信妨害
装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波
の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用す
る方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ (略)
ロガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計し
たもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)
ハ零下五五度より低い温度で使用することができるように設計したものであって、電子回
路を有するもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを
除く。)
二一二四度を超える温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路
を有するもの 又は改造したものを除
く。)
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輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様に関する規定 - 第10頁
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