府省令令和7年4月3日

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する省令(別表第八の項(一)に係る技術の指定等)

掲載日
令和7年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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外国為替及び外国貿易法の一部を改正する省令(別表第八の項(一)に係る技術の指定等)

令和7年4月3日|p.17

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第二十条外為令別表の八の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当する
もの(セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係る技術(プログラムを除く。)
を除く。)とする。
第七条第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するものの設計、製造又は使用
に必要な技術(プログラムを除く。)
二第七条第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製
造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技
術(プログラムを除く。)
二四 (略)
2 (略)
附則
(施行期日)
1この省令は、令和七年五月二十八日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十条
外為令別表の八の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当する
もの(セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係る技術(プログラムを除く。)
を除く。)とする。
第七条第一号から第五号までのいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に必要な技
術(プログラムを除く。)
二第七条第一号から第五号までのいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するため
に設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログ
ラムを除く。)
三四 (略)
2(略)
読み込み中...
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する省令(別表第八の項(一)に係る技術の指定等) - 第17頁
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