府省令令和6年11月7日

鉱業法施行規則(試掘に関する規定)

号外p.18

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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鉱業法施行規則(試掘に関する規定)

令和6年11月7日|p.18

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四 合併又は分割により法人を設立する場合にあつては、当該法人の設立後三年間の各事業年度の 資金計画書及び収支見積書 五 主たる技術者の履歴書 六 試掘を行うための体制を記載した書面 七 合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立される法人又は分割により一の許可試掘区 域における試掘の全部を承継する法人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当し ないことを誓約する書面 八 法第百二十四条第一項の損害が生じた場合に備えた支払能力を証する書面 九 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類 (試掘者の相続の届出等) 第十二条 法第十八条第二項の規定により相続の届出をしようとする者は、様式第十による届出書に、 次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により試掘を承継すべき相続人として選 定された者にあつては、その全員の同意書 三 試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認する ために必要となる書類 四 相続人が法第五条第一項第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書 面 五 法第百二十四条第一項の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面 六 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類 2 法第十八条第三項の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣からの通知が到達してから六月 とする。 (試掘の許可の取消し等に伴う措置) 第十三条 法第二十三条第一項(法第六十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令 で定める措置は、法第二十三条第一項の坑口の閉塞並びに掘削用機械及び火薬類取扱所の撤去とす る。 第二节 試掘権 第一款 公衆の縦覧に供する期間 第十四条 法第二十七条(法第二十九条第四項、第三十条第四項及び第三十一条第二項において準用 する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧に供する期間は、当該縦覧に係る試掘権が消滅する日ま でとする。 第二款 試掘権の放棄の届出 第十五条 法第三十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経 済産業大臣に提出しなければならない。 第三节 試掘の実施等 (試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間) 第十六条 法第五十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、試掘の許可(法第十三条第二項に規 定する試掘の許可をいう。第二十九条第一号において同じ。)を受けた日、法第十七条第一項若しく は第二項の認可を受けた日又は法第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも 適合する旨の通知を受けた日から六月以内とする。 (試掘の事業に着手したときの届出等) 第十七条 法第五十八条第二項の規定により試掘の事業着手の届出をしようとする者は、様式第十二 による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第二項の規定により試掘の事業着手の延期の 認可の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならな い。 3 法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の規定により試掘の事業休止の認可の 申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 4 法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第六項の規定により休止した試掘の事業再開 の届出をしようとする者は、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (試掘実施計画の認可の申請) 第十八条 法第五十九条第一項の規定により試掘実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第 十六による試掘実施計画に、その内容を説明する参考書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけれ ばならない。 2 法第五十九条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、試掘を行うための資金計画及び体制 とする。 (試掘実施計画の変更の認可の申請等) 第十九条 法第六十条第一項の規定により試掘実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次 に掲げる事項を記載した様式第十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更の内容の概要 三 変更の理由 2 前項の申請書には、当該変更後の試掘実施計画及び当該変更に係るものの内容を説明する参考書 類を添付しなければならない。 3 法第六十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更 二 試掘者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更その他の試掘 実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更 (試掘実施計画の軽微な変更の届出) 第二十条 法第六十条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第十八による届出書に、変 更後の試掘実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 (認可試掘実施計画の実施状況の定期の報告) 第二十一条 法第六十四条第一項において準用する法第四十九条の規定により報告をしようとする者 は、法第五十九条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第十九による報告書に、試掘 によつて得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒 体(電磁的記録に係る記憶媒体をいう。第五十四条において同じ。)を添えて、経済産業大臣に提出 しなければならない。 (試掘の廃止の届出) 第二十二条 法第六十四条第二項において準用する法第五十七条第一項の規定により試掘の廃止の届 出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 第四节 保安 第一款 試掘者の義務等 (試掘者が講ずべき措置) 第二十三条 法第六十六条第二項の規定に基づき、同項第一号に掲げる事項について試掘者が講ずべ き措置は、次のとおりとする。 一 土地の掘削を行うときは、ガスの噴出を防止するための措置を講ずること。 二 ガスの噴出が発生したとき又はその兆候を認めたときは、試掘に従事する者の退避、送電の停 止その他のガスの噴出による被害を防止するための措置を講ずること。
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鉱業法施行規則(試掘に関する規定) - 第18頁
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