府省令令和6年11月7日
試掘権登録規則(経済産業省令)第三章 登録手続
号外p.4 - p.6
号外p.4-p.6
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第三章 登録手続
第一節 申請書記載事項及び添付書面
(申請書記載事項)
第十七条 令第十三条に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請人(令第十三条に規定する申請人をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、申請人が代位者(令第二十二条第二項第六号に規定する代位者をいう。第六十七条第二項において同じ。)である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
五 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
六 許可試掘区域
七 試掘の概要
八 試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。以下同じ。)の有効期間が満了する日
九 登録の目的
十 登録原因(令第五条第二項に規定する登録原因をいう。以下同じ。)及びその日付
十一 試掘権の設定又は移転の登録(信託の登録を除く。)を申請する場合において、登録名義人となる者が二人以上であるときは、当該登録名義人となる者ごとの持分
十二 申請人が登録権利者又は登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人)でないとき(第四号、次号及び第十四号の場合を除く。)は、登録権利者、登録義務者又は登録名義人の氏名又は名称及び住所
十三 令第二十五条の規定により登録を申請するときは、申請人が登録権利者、登録義務者又は登録名義人の相続人その他の一般承継人である旨
十四 前号の場合において、登録名義人となる登録権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
十五 登録の目的である試掘権の消滅に関する定めがあるときは、その定め
十六 権利の一部を移転する登録を申請するときは、移転する権利の一部
十七 申請人が令第十七条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により、令第十六条第一項又は第二項に規定する登録済証を提出することができないときは、当該登録済証を提出することができない理由
十八 添付書面の表示
十九 申請の年月日
二十 登録免許税の額
二十一 前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の申請書記載事項欄に掲げる事項
(申請書の作成及び提出)
第十八条 申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、一の試掘権ごとに作成して提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
一 二以上の試掘権について申請する二以上の登録が、いずれも表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
二 二以上の試掘権について申請する二以上の登録が、いずれも同一の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
三 同一の試掘権について申請する二以上の権利部の登録(前号の登録を除く。)の登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。
(申請書記載事項の一部の省略)
第十九条 次に掲げる規定にかかわらず、試掘権を識別するために必要な事項として第四十四条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。
一 第十七条第六号 同号に掲げる事項
二 第十七条第七号 同号に掲げる事項
三 第十七条第八号 同号に掲げる事項
(添付書面)
第二十条 申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書面(法人にあっては、印鑑に関する証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書面)(以下「本人確認書面」という。)
二 申請人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
三 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面
四 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面
五 令第二十五条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村长(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二十五条第一項、第二十七条第四項、第七十七条第四項第一号、第八十三条第四項、第八十六条第三項第一号及び第八十七条第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
六 登録原因を証する書面。ただし、次のイ又はロに掲げる場合にあっては当該イ又はロに定めるものに限るものとし、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請する場合(次のイ又はロに掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付書面欄に規定するところによる。
イ 令第五十六条第一項に規定する確定判決による登録を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。)
ロ 令第五十一条第一項に規定する仮登録を命ずる処分があり、令第五十条第一項の規定による仮登録を申請するとき 当該仮登録を命ずる処分の決定書の正本
七 登録原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、認可し、同意し、又は承諾したことを証する書面
八 前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の添付書面欄に掲げる書面
2 前項第一号の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
3 次に掲げる場合には、第一項第六号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。
一 令第三十一条の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合
二 令第五十四条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録に後れる登録の抹消を申請する場合
(添付書面の省略等)
第二十一条 同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付書面があるときは、当
該添付書面は一の申請の申請書と併せて提出することで足りる。
2 前項の場合は、当該添付書面を当該一の申請の申請書と併せて提出した旨を他の申請の
申請書の内容としなければならない。
(申請の却下)
第二十二条 経済産業大臣は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付
するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3 経済産業大臣は、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された
書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
(申請の取下げ)
第二十三条 申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面を経済産業大臣に提出する方法に
よってしなければならない。
2 申請の取下げは、登録完了後は、することができない。
3 経済産業大臣は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。
前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第二款 登録申請の手続
第一節 申請
(枚数の記載)
第二十四条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当
該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
2 別表第二の十三の項添付書面欄ハに掲げる信託目録に記録すべき事項を記載した書面が二枚以上
であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記
載しなければならない。
(代表者の資格を証する書面の期間制限等)
第二十五条 第二十条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長(特
別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長
又は区長若しくは総合区長とする。第二十七条第二項、第七十七条第四項第一号、第八十三条第四
項、第八十六条第三項第一号及び第八十七条第四項第一号において同じ)、登記官その他の公務員
が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
2 前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
(代理人の権限を証する書面への記名等)
第二十六条 委任による代理人によって登録を申請する場合には、申請人又はその代表者は、当該代
理人の権限を証する書面に記名しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理
人についても、同様とする。
2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む)の権限を証する書面には、同項の規定により記
名した者(委任による代理人を除く)の本人確認書類を添付しなければならない。
3 前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
(承諾を証する書面への記名押印等)
第二十七条 第二十条第一項第七号又は第八号の規定により申請書と併せて提供しなければならない
同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名押印しなければならない。
2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印
鑑に関する証明書(住所地の市町村長又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならな
い。
(申請書等の送付方法)
第二十八条 登録の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又
は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定す
る一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業」と総
称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便
事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
2 前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に試掘権登録申請書が在中する旨
を明記するものとする。
(受領証の交付の請求)
第二十九条 申請人は、申請に係る登録が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交
付を請求することができる。
2 前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面
を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上ある
ときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。
(添付書面の原本の還付請求)
第三十条 申請人は、申請書の添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第二十条第
一項第一号又は第二十六条第二項の本人確認書類、第二十七条第二項の印鑑に関する証明書及び当
該申請書に係る申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出
しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る
書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を
照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなけれ
ばならない。
4 前項後段の規定により原本還付の旨を記載した第二項の謄本は、登録完了後、申請書類つづり込
み帳につづり込むものとする。
5 第三項前段の規定にかかわらず、経済産業大臣は、偽造された書面その他の不正な登録の申請の
ために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6 第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができ
る。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7 前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信
書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用するこ
とができる証券であって経済産業大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならな
い。
9 前項の指定は、告示してしなければならない。
第二款 受付等
(申請の受付)
第三十一条 経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月
日及び受付番号、許可試掘区域並びに試掘の概要を記録しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を
記載しなければならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 令第二十九条第一項の規定により登録の更正をしようとする場合
二 令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合
(調査)
第三十二条 経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、遅滞なく、申請に関する全ての事項を調
査しなければならない。
(登録の順序)
第三十三条経済産業大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。
(経済産業大臣による本人確認)
第三十四条経済産業大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
(補正)
第三十五条経済産業大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
2申請の補正は、経済産業大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。
第七款登録すべきものでないとき
第四十二条令第二十条第十一号の経済産業省令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。
一申請が試掘権以外のものについての登録を目的とするとき。
二申請に係る登録をすることによって登録名義人となる者(第十七条第十四号に規定する登録権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
三申請に係る登録の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登録されていないとき。
四同一の試掘権に関し同時に二以上の申請がされた場合(令第十四条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登録の目的である権利が相互に矛盾するとき。
五申請に係る登録の目的である権利が同一の試掘権について既にされた登録の目的である権利と矛盾するとき。
六前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請書若しくは添付書面又は登録記録から明らかであるとき。
第三款登録済証
第三十六条令第十六条第一項又は第二項の登録済証の交付は、様式第一により行うものとする。
第四款登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録
第三十七条令第十七条に規定する経済産業省令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。
一信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による試掘権の変更の登録
二仮登録の登録名義人が単独で申請する仮登録の抹消
第五款登録済証の提出がない場合の手続
(事前通知)
第三十八条令第十八条第一項の通知は、書面を送付してするものとする。
2令第十八条第一項の申出は、令第十七条の登録義務者が、前項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、経済産業大臣に提出する方法によりしなければならない。
3前項の書面には、同項の規定により記名した者の本人確認書類を添付しなければならない。
4令第十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。ただし、令第十七条の登録義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。
(前の住所地への通知)
第三十九条令第十八条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
2令第十八条第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一令第十八条第二項の登録義務者の住所についての変更の登録(更正の登録を含む。以下この項において同じ。)の登録原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
二令第十八条第二項の登録の申請の日が、同項の登録義務者の住所についてされた最後の変更の登録の申請に係る受付の日から三月を経過している場合
三令第十八条第二項の登録義務者が法人である場合
第六款許可試掘区域図
(許可試掘区域図の内容)
第四十条許可試掘区域図は、許可試掘区域を明確にするものでなければならない。
(準用規定)
第四十一条第四十六条の規定は、許可試掘区域図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「許可試掘区域図」と読み替えるものとする。
第三節表題部の登録事項
(表題部の登録)
第四十三条経済産業大臣は、表題部の登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表題部の登録事項のうち、当該登録の登録原因及びその日付並びに登録の年月日のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。
(試掘権番号)
第四十四条経済産業大臣は、令第二十二条第一項第六号の試掘権を識別するために必要な事項として、一の試掘権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
(表題部の変更の登録又は更正の登録)
第四十五条経済産業大臣は、表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(行政区画の変更等)
第四十六条行政区画又はその名称の変更があった場合には、登録記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登録があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2経済産業大臣は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
(試掘権の登録の抹消等)
第四十七条経済産業大臣は、令第三十八条の規定による試掘権の登録の抹消をするときは、当該試掘権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。
第四節権利部の登録事項
第一款通則
(権利部の登録)
第四十八条経済産業大臣は、権利部に登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利部の登録事項のうち、登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登録原因及びその日付のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。
(順位番号等)
第四十九条経済産業大臣は、権利部に登録をするときは、登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
2経済産業大臣は、同順位である二以上の登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。
3令第二十二条第二項第七号の権利の順位を明らかにするために必要な事項として経済産業省令で定めるものは、順位事項とする。
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