脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則
令和6年10月23日|p.18
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(輸入検査の方法)
第四十六条 法第二十二条第二項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる
検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。
| 検査項目 | 輸入検査の方法 |
一 一般高圧ガス保安規則第四十五条の三に規定する高圧ガスに関する内容物確認試験 二 一般高圧ガス保安規則第四十五条の三に規定する容器に関する安全度試験 | 輸入をした高圧低炭素水素等ガスの圧力、成分等を、分析、記録等により検査する。 輸入をした高圧低炭素水素等ガスの容器の安全度を、高圧ガス保安法第四十四条第一項の容器検査の方法、記録等により検査する。 |
第六章 通知等
(関係都道府県知事への通知)
第四十七条 経済産業大臣は、法第二十四条第一項各号に掲げる場合には、その承認、認定等の処分を受け、又は届出をした承認製造者の名称及びその事業所の名称及び所在地、承認貯蔵所の所有者若しくは占有者の名称及び当該承認貯蔵所の名称及び所在地若しくは認定供給等事業者の名称並びにその処分をし、又は届出を受理した年月日のほか、次条に規定する事項その他参考となる事項について、当該事業所若しくは承認貯蔵所の所在地(移動式製造設備を使用する承認製造者にあっては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)又は輸入する高圧低炭素水素等ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該事業所、承認貯蔵所又は陸揚地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であって、当該事業所、承認貯蔵所又は陸揚地に係る事務が脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令(令和六年政令第三百十四号)第二項に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該事業所若しくは承認貯蔵所の所在地又は陸揚地を管轄する指定都市の長)に文書をもって通知するものとする。
(法第二十四条第一項の経済産業省令で定める事項)
第四十八条 法第二十四条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 法第二十四条第一項第一号に掲げる場合 承認の申請に係る書類の写し及び法第三十六条の規定により当該承認に条件を付した場合にはその条件
二 法第二十四条第一項第二号に掲げる場合 届出に係る書類の写し
三 法第二十四条第一項第三号に掲げる場合 命令又は勧告の内容及びその理由
四 法第二十四条第一項第四号に掲げる場合 次のイ、ロ又はハに掲げる検査の種類に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定める書類
イ 完成検査 製造施設完成検査証又は承認貯蔵所完成検査証(協会が行った完成検査にあっては高圧ガス保安協会完成検査受検届書及び完成検査結果報告書(完成検査の記録を含む。)、指定完成検査機関が行った完成検査にあっては指定完成検査機関完成検査受検届書及び完成検査結果報告書(完成検査の記録を含む。)の写し
ロ 保安検査 保安検査証(協会が行った保安検査にあっては高圧ガス保安協会保安検査受検届書及び保安検査結果報告書(保安検査の記録を含む。)、指定保安検査機関が行った保安検査にあっては指定保安検査機関保安検査受検届書及び保安検査結果報告書(保安検査の記録を含む。)の写し
ハ 輸入検査 輸入検査認定書及び輸入高圧低炭素水素等ガス明細書の写し
五 法第二十四条第一項第五号に掲げる場合 承認を取り消した理由
(都道府県公安委員会等への通報)
第四十九条 法第二十四条第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる通知を受けたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に係る者に通報しなければならない。
| 都道府県知事 | 法第十一条第一項若しくは第十七条第一項の承認、法第十五条若しくは第二十条の規定による届出又は法第二十三条の規定による承認の取消し | 当該都道府県知事が所轄する都道府県公安委員会 |
| 指定都市の長 | 法第十二条第一項若しくは第十七条第一項の承認、法第十五条若しくは第二十条の規定による届出又は法第二十三条の規定による承認の取消し | 当該承認、届出又は承認の取消しに係る承認製造者の事業所又は承認貯蔵所の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)及び当該事業所又は承認貯蔵所が海域に係るものである場合には、その所在地を管轄する管区海上保安本部長 |
| | 当該指定都市の区域を管轄する都道府県公安委員会 |
第七章 特定水素等供給事業者の要件
第五十条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令第十一项の経済産業省令で定める要件は、当該年度の前年度において供給を行ったアンモニアの量が十万トン以上であることとする。
第八章 雑則
(意見の聴取の手続)
第五十一条 法第二十九条において準用する高圧ガス保安法第七十八条の規定に基づく意見の聴取の手続については、高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成十八年経済産業省令第百三十号)の定めるところによるものとする。
(収去証)
第五十二条 法第三十八条第一項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧低炭素水素等ガスを収去するときは、被収去者に様式第四十の収去証を交付しなければならない。
(身分を示す証明書)
第五十三条 法第三十八条第三項、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長が公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認め、同条第一項の規定による立入検査を行う場合に限る。)の規定により経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証明書は、様式第四十一によるものとする。ただし、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証明書にあっては、経済産業省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年経済産業省令第七十七号)別記様式による立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の法令の条項の欄に、その規定を記載した場合は、当該証明書を様式第四十一の証明書と同条第二項による立入検査を行う場合に限る。)の様式は、様式第四十二のとおりとする。
(条例等に係る適用除外)
第五十四条 前条第一項(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附 則
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。