府省令令和6年9月20日

指定製造事業者の指定等に関する省令及び計量法関係手数料規則の一部を改正する省令

号外p.30

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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指定製造事業者の指定等に関する省令及び計量法関係手数料規則の一部を改正する省令

令和6年9月20日|p.30

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第三条 (指定製造事業者の指定等に関する省令の一部改正) 指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)の一部を次の表のように改正する。
(検査方法等)第七条法第九十五条第二項の経済産業省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。一[略]
二製造されるすべての特定計量器について法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法により器差の検査を行い、法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差を超えないことを確認すること。三~七[略]備考表中の「一」は注記である。
(計量法関係手数料規則の一部改正)第四条計量法関係手数料規則(平成五年通商産業省令第六十六号)の一部を次の表のように改正する。
別表第一の二(第四条第二項関係)
特定計量器一件についての金額一~十[略]
[略]十一削除[削る]
[削る]十二~十四[略][略]
別表第一の三(第四条第三項関係)特定計量器試験
一件についての減ずる金額一~四[略]五騒音計
[略]1表示装置試験、アナログ又はデジタル出力試験及び電源試験二万五千百円
2放射無線周波電磁界イミュニティ試験十二万千三百円3無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験
五万四千四百円4サージイミュニティ試験三万八千六百円
5静圧試験、周囲温度試験、湿度試験及び2から4までに掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験五万八千二百円
(傍線部分は改正部分)
(検査方法等)第七条法第九十五条第二項の経済産業省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。一[略]
二製造されるすべての特定計量器について器差の検査を行い、法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差を超えないことを確認すること。三~七[略]別表第一の二(第四条第二項関係)
特定計量器一件についての金額一~十[略]
十一騒音計イ使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの十六万七千五百円
ロ使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの十七万七千九百円十二~十四[略]
[略]別表第一の三(第四条第三項関係)特定計量器
試験一件についての減ずる金額一~四[略]
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指定製造事業者の指定等に関する省令及び計量法関係手数料規則の一部を改正する省令 - 第30頁
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