府省令令和6年5月24日
二酸化炭素の貯留事業に関する省令(抜粋:導管輸送事業の保安等)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.52 - p.53
号外p.52-p.53
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- 経済産業省令
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二酸化炭素の貯留事業に関する省令(抜粋:導管輸送事業の保安等)
令和6年5月24日|p.52-53
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(業務改善命令)
第八十四条 経済産業大臣は、導管輸送事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度において、導管輸送事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二节 保安
第一款 導管輸送事業者の義務等
(導管輸送事業者の義務)
第八十五条 導管輸送事業者は、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(導管輸送工作物の維持等)
第八十六条 導管輸送事業者は、その導管輸送工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 経済産業大臣は、導管輸送工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、導管輸送事業者に対し、当該技術上の基準に適合するようにその導管輸送工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、導管輸送事業者に対し、その導管輸送工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はその導管輸送工作物内における二酸化炭素の廃棄その他の必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(災害時の報告に係る規定の準用)
第八十七条 第六十八条の規定は、導管輸送事業者及び導管輸送事業について準用する。
第二款 自主的な保安
(保安規程)
第八十八条 導管輸送事業者は、その導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、導管輸送事業(第九十一条第一項の自主検査を伴う導管輸送工作物の設置又は変更の工事をする場合にあっては、当該工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 導管輸送事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、導管輸送事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 導管輸送事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(保安教育等に係る規定の準用)
第八十九条 第七十条から第七十三条までの規定は、導管輸送事業者について準用する。この場合において、第七十一条第一項、第七十二条第二項及び第七十三条中「貯留事業場等における保安」とあるのは、「導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安」と、同項中「貯留事業等に従事する者」とあるのは「導管輸送工作物の工事、維持又は運用に従事する者」と読み替えるものとする。
第三款 工事計画及び検査
(工事計画)
第九十条 導管輸送事業者は、その導管輸送工作物の設置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その導管輸送工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 導管輸送事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る工事を開始してはならない。
4 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあった工事の計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 その導管輸送工作物が第八十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二 その導管輸送工作物の設置又は変更の工事が公共の安全の維持及び災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあった工事の計画が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、導管輸送事業者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあっては、その延長後の期間)以内に限り、当該工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあった工事の計画が第四項各号に掲げる基準に適合するか否かについて審査するため相当の期間を要し、その審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、その延長後の期間及びその延長の理由を通知しなければならない。
7 導管輸送事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、当該工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 導管輸送事業者は、第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をする場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(使用前検査)
第九十一条 導管輸送事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管輸送工作物(その工事の計画について同条第五項の規定による命令があった場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であって経済産業省令で定めるものの設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該導管輸送工作物について自主検査を行い、その結果が次項各号に掲げる基準に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録導管輸送工作物検査機関」という。)が行う検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で行う検査においては、導管輸送工作物が次に掲げる基準に適合しているときは、合格とする。
2 登録導管輸送工作物検査機関が行う検査においては、導管輸送工作物が次に掲げる基準に適合しているときは、合格とする。
一 その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであること。
二 第八十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 導管輸送事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
(定期自主検査に係る規定の準用)
第九十二条 第七十七条の規定は、導管輸送事業者及び導管輸送工作物について準用する。
第三节 登録導管輸送工作物検査機関
(登録)
第九十三条 第九十一条第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、同項の検査(以下この節「第三百三十一条第五号及び第百四十二条第四号において単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(登録の基準)
第九十四条経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者(第二号及び第三号において「登
録申請者」という。)が次に掲げる基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。こ
の場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一経済産業省令で定める資格を有する者が検査を実施するものであること。
二登録申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に
処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ第百四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過
しない者
ハ法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
三登録申請者が、導管輸送事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでな
いこと。
イ登録申請者が株式会社である場合にあっては、導管輸送事業者がその親法人(会社法(平成
十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ登録申請者の役員(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社にあっては、業務を執
行する社員)に占める導管輸送事業者の役員又は職員(過去二年間に当該導管輸送事業者の役
員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、導管輸送事業者の役員又は職
員(過去二年間に当該導管輸送事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
2登録は、導管輸送工作物検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録導管輸送工作物検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏
名
三登録導管輸送工作物検査機関が検査を行う事業所の名称及び所在地
3経済産業大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を告示しなければならな
い。
(変更の届出)
第九十七条登録導管輸送工作物検査機関は、その氏名若しくは名称、住所又は検査を行う事業所の
名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業
大臣に届け出なければならない。
2第九十四条第三項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。
(業務規程)
第九十八条登録導管輸送工作物検査機関は、検査の業務に関する規程(次項及び第三項において「業
務規程」という。)を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これ
を変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事
項を定めておかなければならない。
3経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあった業務規程が検査の適正かつ確実な実施上不適
当となったと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止の届出)
第九十九条登録導管輸送工作物検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しよう
とするときは、経済産業省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日以前の経済
産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出があったときについて準用する。
2第九十五条第五項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第百条登録導管輸送工作物検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、
貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電
子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項第三号及び第四号において同
じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項第一号及び第三号並びに第百四
十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2導管輸送事業者その他の利害関係人は、登録導管輸送工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録導管輸送
工作物検査機関の定めるところに従わなければならない。
一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を
経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものをいう。)により提供すること
の請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第百一条経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機関が第九十四条第一項第一号又は第三号に掲
げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録導管輸送工作物検査機関に対し、
これらの基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第百二条経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機関が第九十六条の規定に違反していると認め
るときは、当該登録導管輸送工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の
業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の更新)
第九十五条登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の
経過によって、その効力を失う。
2前二条(前条第三項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。
3第一項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登
録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、
登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4前項の場合において、第一項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録
の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5経済産業大臣は、第一項の規定により登録が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を告示しな
ければならない。
(検査の義務)
第九十六条登録導管輸送工作物検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由があ
る場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2登録導管輸送工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める基準に適合する方法によ
り検査を行わなければならない。
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