輸出令別表第二の三第二号の二の規定に基づく経済産業省令(貨物の指定)
令和6年4月10日|p.4
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第九十一条輸出令別表第二の三第二号の二
(3)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一関税率表第二八〇四・一〇号、第二八
○四・三〇号、第二八〇四・六一号、第
二八〇四・七〇号及び第二八〇四・八〇
号に該当するもの
二関税率表第二八・〇六項及び第二八一
・二九号に該当するもの
三関税率表第二八一三・一〇号に該当す
るもの
四関税率表第二八一四項、第二八一五・一二号、第二八一八・三〇号、第二
八九・九〇号、第二八二〇・一〇号及
び第二八二五・一〇号に該当するもの
五関税率表第二八二七・三号、第二八
二七・三五号、第二八二八・九〇号、第
二八・二九項(第二八二九・一九号を除
く)、第二八三一・二〇号、第二八三三・
二四号、第二八三三・三〇号、第二八三
四・一〇号、第二八三六・三〇号、第二
八三六・五〇号、第二八三九・九〇号、
第二八四〇・三〇号、第二八四一・五〇
号及び第二八四一・八〇号に該当するも
の
六関税率表第二八・四三項(第二八四
三・二一号及び第二八四三・九〇号を除
く)及び第二八・四七項に該当するもの
第九十二条輸出令別表第二の三第二号の二
(4)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一~八[略]
第九十三条輸出令別表第二の三第二号の二
(5)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、関税率表第三四・〇三項に
該当するものとする。
第九十四条輸出令別表第二の三第二号の二
(6)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一・二[略]
第九十条輸出令別表第二の三第二号の二(2)
に掲げる貨物であって、経済産業省令で定
めるものは、関税率表第二八九・一一号
及び第二八・四七項に該当するものとす
る。
[新設]
第九十一条輸出令別表第二の三第二号の二
(3)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一~八[略]
第九十二条輸出令別表第二の三第二号の二
(4)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、関税率表第三四・〇三項に
該当するものとする。
第九十三条輸出令別表第二の三第二号の二
(5)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一・二[略]
第九十五条輸出令別表第二の三第二号の二
(7)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、関税率表第三七〇一・二〇
号、第三七〇一・九号、第三七・〇二項、
第三七・〇三項、第三七・〇五項及び第三
七・〇六項に該当するものとする。
第九十六条輸出令別表第二の三第二号の二
(8)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一~二十[略]
第九十七条輸出令別表第二の三第二号の二
(9)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一~九[略]
十関税率表第三九一二・一號、第三九
一二・二〇号及び第三九一二・九〇号に
該当するもの
十一~十四[略]
第九十八条輸出令別表第二の三第二号の二
(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一~八[略]
第九十九条輸出令別表第二の三第二号の二
(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一~五[略]
第百条輸出令別表第二の三第二号の二(12)に
掲げる貨物であって、経済産業省令で定め
るものは、関税率表第四五・〇三項及び第
四五・〇四項に該当するものとする。
第一条輸出令別表第二の三第二号の二(13)
に掲げる貨物であって、経済産業省令で定
めるものは、次に掲げるものとする。
一~十三[略]
第九十四条輸出令別表第二の三第二号の二
(6)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、関税率表第三七〇一・二〇
号、第三七〇一・九号、第三七・〇二項、
第三七・〇三項、第三七・〇五項及び第三
七・〇六項に該当するものとする。
第九十五条輸出令別表第三の三第二号の二
(7)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一~二十[略]
第九十六条輸出令別表第二の三第二号の二
(8)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一~九[略]
十関税率表第三九一二・一號、第三九
一二・二〇号及び第三九一二・九〇号に
該当するもの
十一~十四[略]
第九十七条輸出令別表第二の三第二号の二
(9)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一~八[略]
第九十八条輸出令別表第二の三第二号の二
(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一~五[略]
第九十九条輸出令別表第二の三第二号の二
(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、関税率表第四五・〇三項及
び第四五・〇四項に該当するものとする。
第百条輸出令別表第二の三第二号の二(12)に
掲げる貨物であって、経済産業省令で定め
るものは、次に掲げるものとする。
一~五[略]
第百一条輸出令別表第二の三第二号の二(13)
に掲げる貨物であって、経済産業省令で定
めるものは、次に掲げるものとする。
一~十三[略]