府省令令和6年6月14日

一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.90
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令

令和6年6月14日|p.90

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であって内面に零パスカルを超える圧力を受けないもの(以下「容器保護等装置」という。)を有するものにあっては、当該容器保護等装置を含む。) 二~六[略] (容器の加工の基準) 第十三条の二法第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一・二[略] 三複数の容器が連結されている国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、それぞれの容器の接続は、互いに分離しないようにしてされたものであること。 (容器再検査の期間) 第十五条法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては法第四十五条第一項若しくは法第四十九条の二十五第一項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の刻印又は法第四十五条第二項若しくは第四十九条の二十五第二項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の標章の掲示(以下「刻印等」という。)において示された容器を製造した月(容器の製造過程で行われた耐圧試験(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、その製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査)に合格した月をいう。)の前月の末日、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第二十七条第一項に基づく刻印又は同条第三項に基づく標章において示された月の前月の末日から起算して、製造した後の経過年数(以下この条及び第五十八条に
おいて「経過年数」という。)四年一月以下のものは四年一月、経過年数四年一月を超えるものは二年三月とする。 2・3[略] 備考表中の「」は注記である。 第三条一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (定置式製造設備に係る技術上の基準) 第六条[略] 2製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 一[略] 二高圧ガスの製造は、その充填において、次に掲げる基準によることにより保安全上支障のない状態で行うこと。 イ~ヌ[略] ル国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第二条第一号に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第二号に規定する国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第三号に規定する国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容
二~六[略]
(容器の加工の基準)
第十三条の二法第四十八条第一項第四号の
経済産業省令で定める技術上の基準は、次
の各号に掲げるものとする。
一・二[略]
[新設]
(容器再検査の期間)
第十五条法第四十八条第一項第五号の経済
産業省令で定める期間は、容器再検査を受
けたことのないものについては法第四十五
条第一項若しくは法第四十九条の二十五第
一項(第四十九条の三十三第二項において
準用する場合を含む。)の刻印又は法第四十
五条第二項若しくは第四十九条の二十五第
二項(第四十九条の三十三第二項において
準用する場合を含む。)の標章の掲示(以下
「刻印等」という。)において示された容器
を製造した月(容器の製造過程で行われた
耐圧試験に合格した月をいう。)の前月の末
日、容器再検査を受けたことのあるものに
ついては前回の容器再検査合格時における
第二十七条第一項に基づく刻印又は同条第
二項に基づく標章において示された月の前
月の末日から起算して、製造した後の経過
年数(以下この条及び第五十八条において
「経過年数」という。)四年一月以下のもの
は四年一月、経過年数四年一月を超えるも
のは二年三月とする。
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第六条[略]
2製造設備が定置式製造設備(コールド・
エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液
化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンド
を除く。)である製造施設における法第八条
第二号の経済産業省令で定める技術上の基
準は、次の各号に掲げるものとする。ただ
し、経済産業大臣がこれと同等の安全性を
有するものと認めた措置を講じている場合
は、この限りでない。
一[略]
二高圧ガスの製造は、その充填において、
次に掲げる基準によることにより保安全上
支障のない状態で行うこと。
イ~ヌ[略]
ル国際相互承認に係る容器保安規則
(平成二十八年経済産業省令第八十二
号)第二条第一号に規定する国際相互
承認圧縮水素自動車燃料装置用容器
(以下単に「国際相互承認圧縮水素自
動車燃料装置用容器」という。)、同条
第二号に規定する国際相互承認天然ガ
ス自動車燃料装置用容器(以下単に「国
際相互承認天然ガス自動車燃料装置用
容器」という。)又は同条第三号に規定
する国際相互承認圧縮水素二輪自動車
燃料装置用容器(以下単に「国際相互
承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容
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一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令 - 第90頁
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