府省令令和6年7月8日

外国為替及び外国貿易管理法施行令等の一部を改正する省令の附則等

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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外国為替及び外国貿易管理法施行令等の一部を改正する省令の附則等

令和6年7月8日|p.26

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この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
附則
備考表中の「」は注記である。
三第七条第六号ロ若しくはハに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)[新設]
四第七条第六号ロ若しくはハに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)[新設]
2外為令別表の八の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(第三号から第七号までに該当する技術(プログラムを除く。)であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。)とする。2外為令別表の八の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(第三号から第七号までに該当する技術(プログラムを除く。)であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。)とする。
一[略]一[略]
二デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)二デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
三・四[略]三・四[略]
五デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)五デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
六・七[略]六・七[略]
(施行期日) (罰則に関する経過措置)
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外国為替及び外国貿易管理法施行令等の一部を改正する省令の附則等 - 第26頁
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