府省令令和6年11月7日

試掘権登録規則(第二条信託に関する登録、第三款仮登録、第五節雑則、第四章登録事項の証明等)

号外p.8

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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試掘権登録規則(第二条信託に関する登録、第三款仮登録、第五節雑則、第四章登録事項の証明等)

令和6年11月7日|p.8

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第二款信託に関する登録
第六十条経済産業大臣は、令第四十条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該 申請に基づく試掘権の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部に一の順位 番号を用いて記録しなければならない。 2 経済産業大臣は、令第四十六条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請 に基づく試掘権の移転の登録若しくは変更の登録又は試掘権の抹消の登録を するときは、権利部に一の順位番号を用いて記録しなければならない。 3 経済産業大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第四十七条第一項の規定による登録の申請があっ た場合において、当該申請に基づく試掘権の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をす るときは、権利部に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
(信託目録
第六十一条経済産業大臣は、信託の登録をするときは、令第三十九条第一項各号に掲げる登録事項 を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録 の目録番号を記録しなければならない。 2 経済産業大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。
第三款仮登録
(令第四十八条第一号に規定する経済産業省令で定めるものは、登録済証又は第三者の許 可、認可、同意若しくは承諾を証する書面とする。 (仮登録及び本登録の方法) 第六十三条経済産業大臣は、権利部に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一 の順位番号により本登録(令第四十九条に規定する本登録をいう。以下同じ。)をすることができる 余白を設けなければならない。 2 経済産業大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同一の順位番 号を用いなければならない。
(試掘権に関する仮登録に基づく本登録)
第六十四条経済産業大臣は、令第五十二条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する 登録の抹消をするときは、権利部に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び 当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。
第五節雑則
(申請人以外の者に対する通知) 第六十五条経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了 した旨を通知しなければならない。 一民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了し た場合、当該他人 二令第三十一条の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登録の抹消を完了した場合当 該登録の登録名義人であった者 2 前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一 人に対し通知すれば足りる。
(処分の制限の登録における通知)
第六十六条経済産業大臣は、設定の登録がされていない試掘権について嘱託による試掘権の処分の 制限の登録をしたときは、当該試掘権に係る試掘者(法第十三条第二項に規定する試掘者をいう。 別表第二において同じ。)に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。 2 前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号 二登録の目的 三登録原因及びその日付 四登録名義人の氏名又は名称及び住所
(職権による登録の抹消における通知) 第六十七条令第三十三条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。 一抹消する登録に係る次に掲げる事項 イ許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号 ロ登録の目的 ハ申請の受付の年月日及び受付番号 ニ登録原因及びその日付 ホ申請人の氏名又は名称及び住所 二抹消する理由 2 前項の通知は、抹消する登録が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってす る申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。
(各種の通知の方法)
第六十八条令第二十九条各項並びに第三十三条第一項及び第三項の規定並びに第六十五条から前条 までの規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
(登録の嘱託)
第六十九条この省令(第一条第二号を除く。)に規定する登録の申請に関する令の規定には当該規定 を令第十二条第二項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」「申請人」及び「申 請書」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託書を含むものとする。
第四章登録事項の証明等
第一節登録事項の証明等
(登録事項証明書の交付の請求書等)
第七十条令第五十五条第二項の経済産業省令で定める図面は、許可試掘区域図とする。 2 登録事項証明書又は許可試掘区域図の全部又は一部の写しの交付を請求するときは、次に掲げる 事項を内容とする書面(以下この章において「請求書」という。)を提出しなければならない。試掘 権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。 一請求人の氏名又は名称 二許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号 三交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数 四登録事項証明書の交付の場合にあっては、第七十二条第一項各号(同条第二項にお いて準用する場合を含む。)に掲げる登録事項証明書の区分 五登録事項証明書の交付の請求をする場合において、信託目録に記録された事項について証明を 求めるときは、その旨 六許可試掘区域図の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分 七送付の方法により登録事項証明書又は許可試掘区域図の写しの交付の請求をするときは、その 旨及び送付先の住所 3 令第五十五条第四項又は第五項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲 覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求書の内 容とする。 一請求人の住所 二請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 三代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であ るときはその代表者の氏名 四令第五十五条第四項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求 をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由 五令第五十五条第五項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求 をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る試掘権登録簿の附属書類 である旨
読み込み中...
試掘権登録規則(第二条信託に関する登録、第三款仮登録、第五節雑則、第四章登録事項の証明等) - 第8頁
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