府省令令和6年11月7日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.23

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月7日|p.23

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第四章 土地の使用
(土地の立入りの許可の申請)
第五十五条 法第百三十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 土地の所在地及び地目 三 土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 四 土地の立入りの予定期間及び目的
(採用委員会に対する裁決申請書の様式)
第五十六条 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和六年政令第二百五十一号)第三条の経済産業省令で定める様式は、様式第三十七によるものとする。
(土地の使用の許可の申請)
第五十七条 法第百二十条第一項の規定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十八による申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 土地の所在地及び地目 三 土地の面積 四 土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 土地の使用の目的及び理由 六 土地の使用の予定期日及び期間
(関係地の実測図)
第五十八条 前条の関係地の実測図は、次の各号に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。 一 縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によつて関係地の位置を示すこと。 二 縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、関係地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて関係地を使用の部分は薄い緑色で図示するとともに、関係地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。 2 前条の工事設計書に図示する施設の位置及び内容の図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。
(市町村の長に送付する図面)
第五十九条 経済産業大臣が法第百二十条第六項の規定により市町村の長に送付する図面は、第五十七条の関係地の実測図とする。
(使用の手続の保留)
第六十条 法第百二十一条第二項の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十九による申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、第五十七条の関係地の実測図に、使用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 使用しようとする土地の所在地及び面積 三 使用の手続を保留する土地の所在地及び面積 四 使用の手続を保留する理由 五 使用の手続開始の予定期日
(水の使用)
第六十一条 第五十七条から前条までの規定は、水の使用に関する権利に準用する。
(使用等の届出)
第六十二条 試掘者は、法第百二十二条第一項(法第二百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地に関する権利若しくは水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めるとき、使用を終わつたとき、又は使用しなくなつたときは、遅滞なく様式第四十による届出書にその旨を記載し、経済産業大臣に届け出なければならない。
第五章 雑則
(立入検査の証明書)
第六十三条 法第百三十二条第二項(試掘者に限る。)又は第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四十一によるものとする。
(火薬類取締法の適用除外)
第六十四条 法第百三十四条第一項の経済産業省令で定める数量は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第三十七条に規定する火薬類の数量とする。
(権限の委任)
第六十五条 法第百三十二条第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、試掘場における保安に関するものは、その貯留等工作物を設置する場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において「所轄産業保安監督部長」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第一号及び第五号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
法第六十七条第二項及び第三項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物に関するもの所轄産業保安監督部長
法第六十九条第一項、第二項、第四項及び第七十四条第三項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物を設置する試掘場に関するもの所轄産業保安監督部長
法第七十条第二項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物を設置する試掘者に関するもの所轄産業保安監督部長
法第七十一条第二項及び第七十三条の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物を設置する試掘場における作業監督者の選任及び解任に関するもの所轄産業保安監督部長
法第七十五条第一項、第二項及び第四項から第八項までの規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物の工事に関するもの所轄産業保安監督部長
附則
(施行期日)
1 この省令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の規定により交付され、発行され、又は作成された様式による書面は、この省令による改正後のそれぞれ対応する様式により交付され、発行され、又は作成された書面とみなす。
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第23頁
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