特定計量器検定検査規則等の一部を改正する省令
令和6年11月14日|p.3
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(特定計量器検定検査規則の一部改正)
第二条 特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)の一部を次のように改正する。
第二百十八条第二号、第二百二十七条第二号、第二百八十二条第二号、第二百八十三条第二号、第二百四
条第二号、第二百五十一条第三号、第七条第三号、第八条第二号、第二百三十三条第二号及び第二百十四条第二
号中「二〇一九」を「二〇二四」に改める。
第三百十八条第三号、第二百二十七条第三号、第二百八十二・条第三号、第二百八十三条第三号、第二百四
条第三号、第二百五十三条第三号、第二百三十二条第三号及び日本産業規格B七六〇四一二(二〇一
九)を「日本産業規格B七六〇四一一(二〇二四)」に改める。
第二百十八条第四号、第二百二十七条第四号、第二百八十二条第四号、第二百八十三条第四号、第二百四
条第四号、第二百五十一条第四号、第二百二十一条第四号、第二百十三条第四号及び第二百十四条第四号中「日本産業規格B七六〇六一一(二〇一九)附属書」を「日本産業規格B七六〇六一一(二〇
二四)附属書」に改める。
第二百十八条第五号、第二百二十七条第五号、第二百八十二条第五号、第二百八十三条第五号、第二百四
条第五号、第二百五十一条第五号、第二百二十一条第五号、第二百十三条第五号及び第二百十四条第五号中「二〇二二」を「二〇二四」に改める。
第二百八十五条、第二百五十一条、第二百八十六条、第二百八十七条から第二百八十八条中「二〇一四」を「二〇二四」に改める。
(特定商品の販売に係る計量に関する省令の一部改正)
第三条 特定商品の販売に係る計量に関する省令(平成五年通商産業省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (伸び率が大きい皮革) | (伸び率が大きい皮革) | (伸び率が大きい皮革) |
| 第三条 特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第三条第二号に規定する経済産業省令で定めるものは、日本産業規格K六五五六二(二〇一六)に規定する条件で、皮革の背筋に対し垂直方向に四十九ニュートンの荷重を加えたとき、伸び率が四十パーセントを超えるものとする。 | 第三条 特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第三条第二号に規定する経済産業省令で定めるものは、日本産業規格K六五五〇(革試験方法)に規定する条件で、皮革の背筋に対し垂直方向に四十九ニュートンの荷重を加えたとき、伸び率が四十パーセントを超えるものとする。 | 改 |
| 正 | 前 | (傍線部分は改正部分) |
(振動レベル計の基準適合義務に係る特例)
第三条 前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する振動レベル計についての法第八十条、第八十一条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第七十一・条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、令和八年一月三十一日までは、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第一条中計量法施行規則第十条及び第十一条並びに第二条中特定計量器検定検査規則第八百五十条、第八百五十一条、第八百六十五条、第八百六十六条及び第八百七十七条から第八百八十一条までの改正規定は令和七年四月一日から施行する。
(振動レベル計の型式の承認の基準に係る特例)
第二条 この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた振動レベル計の型式についての法第七十七条第二項、法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。