府省令令和7年10月6日

採石法施行規則の一部改正に関する省令等

掲載日
令和7年10月6日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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採石法施行規則の一部改正に関する省令等

令和7年10月6日|p.27

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(2) 223
( ) 26) 通 ) 22)
(認申の申請)
33条の3
1項33条の認可を受けようとする採石業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道
府県知事に提出しなければならない。
1号氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号登録の年月日及び登録番号
3号採取計画
2項前項の申請書には、岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の経済産業省
令で定める書類を添附しなければならない。
(認可の基準)
33条の4都道府県知事は、33条の認可の申請があった場合において、当該申請に係る採取
計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損
傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認
めるときは、同条の認可をしてはならない。
(2)採石法施行規則
(認可の申請)
8条の15
1項法33条の3第1項の規定により法33条の認可の申請をしようとする者は、様式第15
による申請書を都道府県知事(中略)に提出しなければならない。
2項法33条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。(1号
から6号まで、9号から11号まで省略)
7号岩石採取場で岩石の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原
を取得する見込みが十分であることを示す書面
8号岩石の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けるこ
とを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに
関する書面
読み込み中...
採石法施行規則の一部改正に関する省令等 - 第27頁
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