府省令令和7年10月6日

採石法施行規則の一部改正に関する省令等

号外p.27

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

採石法施行規則の一部改正に関する省令等

令和7年10月6日|p.27

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(2) 223
( ) 26) 通 ) 22)
(認申の申請)
33条の3
1項33条の認可を受けようとする採石業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道
府県知事に提出しなければならない。
1号氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号登録の年月日及び登録番号
3号採取計画
2項前項の申請書には、岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の経済産業省
令で定める書類を添附しなければならない。
(認可の基準)
33条の4都道府県知事は、33条の認可の申請があった場合において、当該申請に係る採取
計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損
傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認
めるときは、同条の認可をしてはならない。
(2)採石法施行規則
(認可の申請)
8条の15
1項法33条の3第1項の規定により法33条の認可の申請をしようとする者は、様式第15
による申請書を都道府県知事(中略)に提出しなければならない。
2項法33条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。(1号
から6号まで、9号から11号まで省略)
7号岩石採取場で岩石の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原
を取得する見込みが十分であることを示す書面
8号岩石の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けるこ
とを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに
関する書面
読み込み中...
採石法施行規則の一部改正に関する省令等 - 第27頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/4/3外国為替及び外国貿易法の一部を改正する省令(別表第八の項(一)に係る技術の指定等)同一法令番号経済産業省令R7/1/20再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号経済産業省令R6/11/14特定計量器検定検査規則等の一部を改正する省令同一法令番号経済産業省令R6/11/7試掘権登録規則(経済産業省令)第三章 登録手続同一法令番号経済産業省令R6/11/7試掘権登録規則(第二条信託に関する登録、第三款仮登録、第五節雑則、第四章登録事項の証明等)同一法令番号経済産業省令R6/11/7鉱業法施行規則(試掘に関する規定)同一法令番号経済産業省令
経済産業省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)