子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(抄)
令和7年11月13日|p.8
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様式第三号を次のように改める。
(裏面)
子ども・子育て支援法(抄)
(報告徴収及び立入検査)
第十四条(略)
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(報告徴収及び立入検査)
第三十八条市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設
の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「特定教育・保育前設の設置者であった者等」という。)に対し、報告若しくは頼算書類そ
の他の物件の提出苦しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは推定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は
当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入
り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(報告徴収及び立入検査)
第五十条市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保型保育事業者であった者若しくは特定保育
事業所の職員であった者(U以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、耕作若しくは概算書類その他の他の発出若しくは提示を命じ、特定地域
型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特定地検型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に,関係者に対して質問させ、若しくは特
定地域恩保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは規律書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査について準用する。
(準用)
第五十四条の三第四十四条から第正十四条までの規定(第四十五条第二項を除く。)は、前条第一項の確認を受けた者(以下「特定乳児等通雇支援事業者」という。)について準用
する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(報告徴収及び立入検査)
第五十六条前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定
による届出を行った特定教育・保育機供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な規定におい
て、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し
出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該職課に係る教育・保育施設、地城型保育事業を行う事業所若しくは乳
児等通固支援事業所、事務所その他の教育・保育等(教育・保育又は乳児等通識支援をいう。以下同じ、)の最強に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは機律書類その他の
物件を検査させることができる。
2~4 (略)
5第十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
(報告徴収及び立入検査)
第五十八条の人市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援操供者苦
しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員であった者(以下この項において「特定子ども・子育て支援
提供者であった者等」という。)に対し、報告苦しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援を提供す
る施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して買問させ、若しくは特定子ども・子
育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所その他格定子ども・子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿
書類その他の物件を検査させることができる。
2第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第七十九条第三十八条第一項、第五十条第一項(第五十四条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項若しくは第五十八条の人第一項の規定による報告若しくは物件
の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは庶務の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を
し、 若しくはこれらの規定による検査を拒み、 妨げ、 若しくは忌避した者は、 三十万円以下の罰金に処する。