子ども・子育て支援法(抄)第十四条等
令和7年11月13日|p.7
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7令和7年11月13日木曜日官報(局外第250号)
(裏面)
子ども・子育て支援法(抄)
(報告徴収及び立入検査)
第十四条市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度におい
て、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者
に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当
該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しな
ければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(準用)
第三十条の三第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用
する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(準用)
第三十条の十三第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定は、乳児等のための支援給付について準用す
る。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十二条市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三及び第三十条の十三において
準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件
の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し
十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項(第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。
以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の
物件の提出若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁を
し、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることが
できる。
3(略)
注意
1この検査証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2この検査証は、職名の異動を生じ、又は不要となったときは、速やかに返還しなければならない。
1.厚紙その他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。
2.大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。