政令令和7年11月12日

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月12日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関内閣
令番号政令第三百七十一号
発令機関内閣

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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令

令和7年11月12日|p.3

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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の
一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月十二日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百七十一号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政
令の一部を改正する政令
内閣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)
の施行に伴い、並びに同法第十一条第二項第二号及び第三号、同条第四項第五号ホ及びへ(これらの
規定を同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、 第十一条第五項 (同法第十二条第四項、
第十七条第四項及び第二十条第五項において読み替えて準用する場合並びに同法第十六条第五項にお
いて準用する場合を含む。)、第十三条第二項及び第四項、第十六条第二項第二号及び第三号、同条第
三項第六号ホ及びへ (これらの規定を同法第十七条第四項において準用する場合を含む。)、 第十八条
第二項、第二十条第二項第二号及び第三号並びに第三項第六号二及びホ並びに第二十五条第一項の規
定に基づき、この政令を制定する。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令
(令和七年政令第三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令
本則中「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」の下に「(以下「法」とい
う。)」を加え、本則第一号中「同法第十四条第一項に規定する産業廃棄物」を「産業廃棄物(同法第
十四条第一項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)」に改め、本則を第一条とし、同条に見出し
として「(特定産業廃棄物処分業者の要件)」を付し、 同条の次に次の十条を加える。
(高度再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
第二条法第十一条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げ
るものの代表者であるものとする。
一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、高度再資源
化事業(法第十一条第一項に規定する高度再資源化事業をいう。以下同じ。)に係る契約を締結す
る権限を有する者を置くもの
第三条法第十一条第四項第五号ホ及びへ(これらの規定を法第十二条第四項において準用する場合
を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるもの
とする。
(縦覧等を要する廃棄物処理施設)
第四条法第十一条第五項(法第十二条第四項、第十七条第四項及び第二十条第五項において読み替
えて準用する場合並びに法第十六条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、
当該申請に係る事項に係る廃棄物処理施設が焼却施設である場合とする。
(認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
第五条法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ
ていること。
イ委託に係る産業廃棄物の種類及び数量
ロ産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ産業廃棄物の処分(再生を含む。以下同じ。)を委託するときは、その処分の場所の所在地、
その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
二 その他環境省令で定める事項
二前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること
(認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準)
第六条法第十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。
イ収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1)産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(22収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように
必要な措置を講ずること。
(2)産業廃棄物の種類、数量及び性状を勘案して仕切りを設けることその他の当該産業廃棄物
が高度再資源化事業の実施に支障を及ぼす物と混合するおそれのないように必要な措置を講
ずること。
ロ産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ず
るおそれのないように必要な措置を講ずること。
ハ運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪
臭が漏れるおそれのないものであること。
二運搬車又は船舶を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、次によること。
(1)環境省令で定めるところにより、産業廃業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶
である旨その他の産業廃棄物の収集又は運搬に関し必要な事項をその車体又は船体の外側11
見やすいように表示すること。ただし、当該事項を確認するために必要な措置が講じられて
いるものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
2)産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶に環境省令で定める書面を備え付
けておくこと。
ホ産業廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
1)積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の積替えの場所であることの表示が
されている場所で行うこと。
②)積替えの場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散し
ないように必要な措置を講ずること。
(2)積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにする
こと。
ヘ産業廃棄物の保管は、産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
のために必要な場合を除き、 行ってはならないこと。
ト へに規定する積替えのために必要な産業廃棄物の保管を行う場合には、 次によること。
(11)保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(1)屋根、囲いその他の構造又は設備を有する施設であることにより、その産業廃棄物の変
質を防止し、高度再資源化事業の実施に適した性状で保管することができること。
11)環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の保管の場所である旨その他産業廃棄物の
保管に関し必要な事項を外部から見やすい掲示板に表示すること。
(2)保管の場所から産業廃棄物又は当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下
に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
(1)保管する産業廃棄物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場
合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
(11)屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産
業廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
⑩ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公
共の水域及び地下水の汚染を防止するため、必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、
保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うこと。
(1)その他環境省令で定める措置
(3)保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動によって
生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること、
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令 - 第3頁
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