政令令和7年11月12日

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月12日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号政令第三百七十一号
発令機関環境省

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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令

令和7年11月12日|p.2

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〉資源循環の促進のための再資源化事業等の高度
化に関する法律第十条第一項の要件を定める政
令の一部を改正する政令(政令第三百七十一号)
(環境省)
題名
題名を「資源循環の促進のための再資源化事
業等の高度化に関する法律施行令」に改めるこ
と。(題名関係)
計画の認定の申請者の使用人
政令で定める使用人について所要の規定を設
けること。(第二条、第三条、第七条、第八条及
び第十条関係)
縦覧等を要する廃棄物処理施設
縦覧等を要する場合として、政令で定める場
合は、当該申請に係る事項に係る廃棄物処理施
設が焼却施設である場合とすること。(第四条関
係)
認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に
必要な行為の委託の基準
認定高度再資源化事業者が認定高度再資源化
事業計画に係る再資源化に必要な行為を他人に
委託する場合の基準について、所要の規定を設
けること。(第五条関係)
5認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物
の収集、運搬又は処分の基準
(1)認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄
物の収集又は運搬に当たっての基準につい
て、所要の規定を設けること。(第六条第一号
関係)
(2)認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄
物の処分に当たっての基準について、所要の
規定を設けること。(第六条第二号関係)
6認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄
物の処分の基準
認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄
物の処分に当たっての基準について、所要の規
定を設けること。(第九条関係)
7登録調査機関の登録の有効期間
政令で定める期間は、五年とすること。(第十
-条関係)
8その他
その他規定の整備をすること。
9施行期日
この政令は、令和七年十一月二十一日から施.
行すること。(附則関係)
読み込み中...
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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