政令令和6年12月13日

海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

号外p.7

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発行機関内閣
令番号政令第三百七十一号
発令機関内閣

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海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和6年12月13日|p.7

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政令第三百七十一号
海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第一条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和七年四月一日とする。
総務大臣 村上誠一郎
財務大臣 加藤勝信
文部科学大臣 阿部俊子
国土交通大臣 中野洋昌
内閣総理大臣 石破茂
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海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第7頁
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