R7八潮排水機場ポンプ設備増設工事の入札公告
令和7年11月10日|p.28-29
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型
S型)「新技術導入促進(I)型」、「技術提案簡易評価
型」、「余裕期間制度(発注者指定方式)」、「難工事
指定の試行工事」、「建設業法第26条第3項第一号
の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者
及び建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を
受ける監理技術者(以下、「専任特例の監理技術者
等」)の配置を認めない工事」である。
また、本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事である。
令和7年11月10日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長橋本雅道
◎調達機関番号020◎所在地番号11
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名R7八潮排水機場ポンプ設備増設
工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3)工事場所埼玉県八潮市鶴ヶ曽根地先
(4)工事内容主ポンプ設備1式主ポンプ
吐出弁設備1式主ボンブ駆動設備1式
系統機器設備1式電源設備1式監
視操作制御設備1式除塵設備1式付
属設備1式揚排水ポンプ設備輸送工1
式揚排水ポンプ据付工1式電源設備据
付工1式監視操作制御設備据付工1式
除塵設備据付工1式付属設備据付工
1式コンクリート工1式撤去工1式
仮設工1式付帯工事1式
(5)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、余裕期間を設定した
工事である。詳細は入札説明書による。
工期:令和8年4月1日から令和12年3月
29日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令
和8年3月31日まで)
(6)使用する主要な資機材主ポンプ1台.
主原動機1台、減速機1台
(7)本工事は、入札時に技術提案「VE提案]
を受け付けるとともに、「工事全般の施工計
画」、「賃上げの実施に関する評価」「ワーク・
ライフ・バランス関連認定企業の評価を求
め、価格と価格以外の要素を総合的に評価し
て落札者を決定する「総合評価落札方式(技
術提案評価型S型川の工事である。また、品
質確保のための体制その他の施工体制の確保
状況を確認し、施工内容を確実に実現できる
かどうかについて審査し、評価を行う施工体
制確認型総合評価落札方式の試行工事であ
る。また、本工事は、契約締結後に施工方法
等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行
工事である。
(8)本発注工事は、以下に示す試行等の対象工
事である。詳細は、入札説明書別表-1によ
る。
①「工事環境の改善」実施工事
②完成時の工事成績評定の結果により、総
合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工
二十
③工事コスト調査結果により、工事成績評
定を減ずる試行工事
④建設リサイクル法対象工事
⑤総価契約単価合意方式
⑥「設計審査会」の設置対象工事
⑦現場代理人と配置予定の主任(監理)技
術者の兼務を認めない試行工事
⑧難工事指定工事
⑨工事工程表の開示の試行工事
⑩週休2日制適用工事(完全週休2日)
⑪新技術導入促進(I)型
⑫技術提案簡易評価型
⑬「生産性向上チャレンジ」試行工事
⑭熱中症対策に資する現場管理費の補正の
試行工事
⑤契約変更手続きの透明性を確保するため
の第三者による適正性チェックについて
(試行)
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)に
おける機械設備工事に係る一般競争参加資格
の認定を受けていること(会社更生法(平成
14年法律第154号)に基づき更生手続開始の
申立てがなされている者又は民事再生法(平
成11年法律第225号)に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手続
開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局
長」という。)が別に定める手続に基づく一般
競争参加資格の再認定を受けていること。),
(3)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者((2)
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)平成22年4月1日以降に、元請けとして完
成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同
種工事の施工実績を有すること(共同企業体
の構成員としての実績は、出資比率が20%以
上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設
工事共同企業体については適用しない。))。
次の(ア)から(エ)の要件を満たす製作据付した
新設又は増設、更新した工事の施工実績を有
すること。なお、(ア)から(エ)は同一工事である
こと。
(ア)陸上ボンプであること
(イ)ポンプの形式が軸流、渦巻又は斜流であ
ること。
(ウ)ボンブの口径が2,000mmを超えたもので
あること。
(エ)排水又は揚水を目的としたポンプの施工
実績があること。
ただし、申請できる同種工事の施工実績は
1件のみとし、これを超える件数の施工実績
を申請した場合は、申請されたすべての工事
を実績として認めない。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工
事のうち入札説明書に示すものに係る実績で
ある場合にあっては、評定点合計が入札説明
書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員の
うち1社が上記(ア)から(エ)の施工実績を有する
とこ
また、異工種建設工事共同企業体としての
実績は、協定書による分担工事の実績のみ同
種工事の実績として認める。
(5)工事全般の施工計画が適正であること。
(6)現地での施工期間について、次に掲げる基
準を満たす主任(監理)技術者を当該工事に
専任で配置できること。また、本発注工事は
余裕期間を設定した工事であり、契約締結日
の翌日から工事の始期までの間は、主任(監
理)技術者の配置を要しない。
複数の技術者を申請する場合は、申請する
全ての者について次に掲げる基準を満たして
いること。
なお、本工事は建設業法第2条に掲げる建
設工事の内、「機械器具設置工事」である。
①主任技術者にあっては、建設業法第7条
第2号に掲げるものであること。
監理技術者にあっては、建設業法第15条
第2号に掲げるものであること。詳細は入
札説明書による。
②1人の者が、過去に元請けとして完成・
引渡しが完了した下記に掲げる工事の経験
を有する者であること。(共同企業体の構成
員としての経験は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。(ただし、異工種建設工
事共同企業体については適用しない。))
次の(ア)から(ウ)の要件を満たす据付した新
設又は増設、更新した工事の経験を有する
者であること。なお、(ア)から(ウ)は同一工事
であること。
(ア)陸上ポンプであること。
(イ)ポンプの形式が軸流、渦巻又は斜流で
あること。
(告80 日銀 日 日 日 日 日11日11日11日 日本人 日 日
(ウ)排水又は揚水を目的としたポンプの工
事経験を有すること。
ただし、申請できる同種工事の工事経験
は1件のみとし、これを超える件数の工事
経験を申請した場合は、申請されたすべて
の工事を経験として認めない.
なお、当該経験が平成8年4月1日以降
に完成・引渡しが完了した国土交通省が発
注した工事のうち入札説明書に示すものに
係る経験である場合にあっては、評定点合
計が入札説明書に示す点数未満であるもの
を除く。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、
1社の主任(監理)技術者が上記の(ア)から
(ウ)の工事経験を有していればよい。
また、異工種建設工事共同企業体として
の経験は、協定書による分担工事において
の経験のみ同種工事の経験として認める。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証を有し、監理技術者講習を修了してい
る者であること。
④配置予定の主任(監理)技術者にあって
は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ
るので、その旨を明示することができる資
料を入札説明書別記様式-1-1で求めて
おり、その明示がなされない場合は入札に
参加できない。詳細は入札説明書による。
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、局長から工事請負契約に係る指
名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け
建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けて
いないこと。
(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連のある建設業者でないこと。なお、
設計業務等の受託者が設計共同体である場合
は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と
資本若しくは人事面において関連がある建設
業者でないこと。詳細は入札説明書による。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書
による。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
3総合評価に関する事項
(1)落札方式
①入札参加者は「価格」、「技術提案[VE
提案]」、「工事全般の施工計画」、「賃上げの
実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バ
ランス関連認定企業の評価」及び「施工体
制」をもって入札し、次の(ア)、(イ)の要件に
該当する者のうち、(2)「総合評価の方法」
によって得られた数値(以下「評価値」と
いう。)の最も高い者を落札者とする。
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内で
あること。
(イ)評価値が、標準点を予定価格で除した
数値(「基準評価値」)に対して下回らない
こと。
②①において、評価値の最も高い者が2人
以上あるときは、当該者にくじを引かせ落
札者を決定する。
(2)総合評価の方法
①「標準点」を100点とし、「施工体制評価
点」の最高点を30点、及び「加算点」の最
高点を64.5点とする。
②『加算点」の算出方法は、予定価格の制
限の範囲内での入札参加者のうち、下記(ア)、
(イ)、(ウ)、(エ)のそれぞれの評価項目毎に評価
を行い加算点を算出する。また、「施工体制
評価点」は下記(オ)の評価項目を評価して算
出する。なお、「施工体制評価点」の低い者
に対しては「加算点」を減ずる場合がある。
(ア)技術提案[VE提案]の項目として「維
持管理に配慮したポンプ設備に係わる具
体的な提案
(イ)工事全般の施工計画
(ウ)賃上げの実施に関する評価
(エ)ワーク・ライフ・バランス関連認定企
業の評価
(オ)施工体制(施工体制評価点)
③価格と価格以外の要素がもたらす総合評
価は入札参加者の「標準点」と、「加算点」
及び『施工体制評価点」の合計を、当該入
札者の入札価格で除して得た評価値をもっ
て行う。
④②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)の評価項目につい
て、共通仕様書、特記仕様書及び関係法令
を遵守し、一般的な施工機械により施工(詳
細は入札説明書参照。)及び管理する方法を
用いて作業を行う者で、入札説明書等に記
載された要求要件を実現できると認められ
る場合に標準点(100点)を与え、さらに
②(ア)の技術提案「VE提案」、②(イ)の工事全
般の施工計画、②(ウ)の賃上げの実施に関す
る評価、②(エ)のワーク・ライフ・バランス
関連認定企業の評価ならびに②(オ)の施工体
制の内容に応じて、それぞれ加算点及び施
工体制評価点を算出し与える。なお、②ア
技術提案[VE提案]を行わない者は、②
(イ)(ウ(エ)オ)の内容に応じて、それぞれ加算点
及び施工体制評価点を算出し与える。
⑤②(ア)の「維持管理に配慮したポンプ設備
に係わる具体的な提案」については、予定
価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、
提案内容に応じて、それぞれ、V(30点)、
(23点)、(15点)、(8点)、(3
点)及び不採用により評価を行い加算点を
与える。
②(イ)の「工事全般の施工計画」について
は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者
のうち、内容に応じて、V(30点)、IV
(23点)、 (15点)、 (8点)、 (0
点)により評価を行い加算点を与える。な
お、未提出である又は全ての提案が不適切
である場合は欠格とする。
②(ウ)の「賃上げの実施に関する評価」に
ついては、予定価格の制限の範囲内の入札
参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評
価基準を満たした企業等に対し、4点の加
算点を与える。なお、賃上げの実施を表明
しない場合、又は表明内容が評価基準を満
たしていない場合は0点とする。
②(エ)の「ワーク・ライフ・バランス関連
認定企業の評価については、ワーク・ラ
イフ・バランス関連の認定を受けていると
申請し、評価基準を満たした企業等に対し、
0.5点の加算点を与える。なお、認定を受
けていると申請しない場合、又は申請内容
が評価基準を満たしていない場合は0点と
する。
(3)(2)②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の評価基準の詳細は入
札説明書による。
(4)(2)②(ア)「維持管理に配慮したポンプ設備に
係わる具体的な提案」については、受注者の
責により入札時の評価内容が実施されていな
いと判断された場合は、ペナルティとして、
工事成績評定を減ずることとし、未実施の評
価項目毎に5点減ずる。
(5)(2)②(イ)で求めた、工事全般の施工計画につ
いては、履行状況から、受注者の責により入
札時の評価項目の内容が実施されていないと
判断された場合は、工事成績評定を減ずるこ
ととし、5点を減ずる。
(6)(2)②(ウ)で求めた、賃上げの実施に関する評
価については、受注者の事業年度等が終了し
た後、実施の確認を行った結果、実施を確認
するための書類が提出されない場合、表明書
に記載した賃上げ基準に達していない場合、
本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断
された場合は、別途、関東地方整備局総務部
契約課が通知する減点措置の開始の日から1
年間に政府調達の総合評価落札方式による入
札公告が行われる調達に参加する場合、本取
組により加点する割合よりも大きな割合(関
東地方整備局(港湾空港関係を除く。)が調達
する案件については1点大きな配点)の減点
を行う。
4入札手続等
(1)担当部局関東地方整備局総務部契約課工
事契約調整係電話048-601-3151(代)内線
2525
電子メールktr-denshi-baitai@mlit.go.jp
(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明
書を電子入札システムにより交付する。ただ
し、やむを得ない事由により、上記交付方法
による入手ができない入札参加希望者に対し
ては、電子メールにより電子データを交付す
るので、上記(1)に電子メールにて依頼を行う