政令令和7年11月7日

政令第389号 圧力容器安全規則(引張試験・衝撃試験等の合格基準) - JIS B8265参照

掲載日
令和7年11月7日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
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発行機関内閣
令番号政令第389号
発令機関内閣

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政令第389号 圧力容器安全規則(引張試験・衝撃試験等の合格基準) - JIS B8265参照

令和7年11月7日|p.8-9

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(引張試験の合格基準)
一引張試験は、試験片の引張強さが母材の種類に応じ、それぞれ次の各号に定める値
第四十九条
引張試験は、試験片の引張強さが母材の種類に応じ、それぞれ次の各号に定める値
以上である場合に、これを合格とする。
一九パーセントニッケル鋼、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金並びにチタ
ン及びチタン合金(許容引張応力の値を超えて使用されるものを除く。)許容引張応力の値
の四倍の値
(略)
2・3(略)
(衝撃試験)
第五十二条(略)
2衝撃試験片の形状及び寸法は、日本産業規格Z二二四二(金属材料のシャルピー衝撃試験方
法)に規定するVノッチ試験片又はこれと同等と認められる規格に定めるところによるものと
し、日本産業規格B八二六五(圧力容器の構造-一般事項)又はこれと同等と認められる規格
に定めるところにより採取しなければならない。
(衝撃試験の合格基準)
第五十三条衝撃試験の合格基準は、日本産業規格B八二六五(圧力容器の構造-一般事項)又
はこれと同等と認められる規格に定めるところによる。
(再試験を行うことができる条件)
第五十四条
第四十九条又は第五十一条の規定により機械試験に不合格となった場合及び前条の
規定により不合格となった場合の再試験は、日本産業規格B八二六五(圧力容器の構造-一般
事項)又はこれと同等と認められる規格に定めるところによる。
(再試験の試験片及び合格基準)
第五十五条(略)
2衝撃試験の再試験の合格基準は、日本産業規格B八二六五(圧力容器の構造-一般事項)又
はこれと同等と認められる規格に定めるところによる。
3(略)
(放射線検査)
第五十六条
一次の各号に掲げる溶接継手は、その全長について放射線検査を行い、当該検査の結
果は第五十八条各号に掲げる要件(次項及び第六十二条第一項において単に「要件」という。)
を具備しなければならない。ただし、放射線検査を行うことが困難である溶接継手の部分につ
いては、この限りでない。
一~六(略)
一~六(略)
2前項各号に掲げる溶接継手以外の長手継手、周継手等は、当該継手の全長の二十パーセント
に相当する部分(長手継手と周継手が交差する部分がある場合にあっては、当該交差する部分
を含み、当該二十パーセントに相当する部分の長さが三百ミリメートル未満である場合には、
三百ミリメートルとする。)について放射線検査を行い、その検査の結果が要件を具備しなけれ
ばならない。ただし、都道府県労働局長が放射線検査の必要がないと認めた溶接維手及び外圧
のみが加わる溶接継手については、この限りでない。
3 (略)
(放射線検査の方法及び合格基準)
第五十八条放射線検査の方法及びその結果は、母材の種類に応じ、それぞれ次の各号に掲げる
ところによらなければならない。
一・二(略)
ニアルミニウム及びアルミニウム合金日本産業規格Z三一〇五(アルミニウム溶接継手の
放射線透過試験方法) によって行い、 きず点数及びきず長さが当該日本産業規格に定める誘
過写真によるきずの像の分類方法により一類若しくは二類であって、かつ、割れ若しくは銅
の巻込みがないこと又はこれと同等と認められる方法によって行い、これと同等と認められ
る結果であること。
四 (略)
(磁粉探傷試験)
第六十条第五十六条第一項第五号に掲げる溶接継手並びに放射性物質、致死的物質等の有害な
物を入れるため気密な構造とすることが必要とされる第一種圧力容器の開口部及び強め材等の
取付溶接部(以下この項及び次条第一項において「溶接継手等」という。)は、その全長につい
て磁粉探傷試験を行い、当該試験の結果は第三項に規定する要件を具備しなければならない。
ただし、溶接継手等が非磁性のものである場合その他磁粉探傷試験を行うことが困難な場合に
ついては、この限りでない。
2(略)
3磁粉探傷試験の合格基準は、日本産業規格B八二六七(圧力容器の設計)又はこれと同等と
認められる規格に定めるところによる。
(浸透探傷試験)
第六十一条 (略)
2(略)
3浸透探傷試験の合格基準は、日本産業規格B八二六七(圧力容器の設計)又はこれと同等と
認められる規格に定めるところによる。
第六十三条第一種圧力容器は、その種類に応じ、それぞれ次の各号に掲げる圧力により水圧試
験を行って異状のな11ものでなければならな12ALL
一鋼製又は非鉄金属製の第一種圧力容器最高使用圧力の一・三倍の圧力に第四項による温
度補正を行った圧力
二~四(略)
2(略)
3大型の第一種圧力容器その他その構造が水を満たすのに適さない第一種圧力容器は、水圧試
験に代えて気圧試験を行い異状のないものでなければならない。この場合において、試験圧力
は、最高使用圧力の一・一倍の圧力に次項による温度補正を行った圧力とする。
(削る)
4(略)
5第三項の気圧試験の方法及び前項の水圧試験又は気圧試験の圧力の温度補正は日本産業規格
B八二六七(圧力容器の設計)又はこれと同等と認められる規格に定めるところによらなけれ
ばならない。
(放射線検査の方法及び合格基準)
第五十八条放射線検査の方法及びその結果は、母材の種類に応じ、それぞれ次の各号に掲げる
ところによらなければならない。
一・二(略)
三アルミニウム及びアルミ二ウム合金日本工業規格Z三一〇五(アルミニウム平板突合せ
溶接部の放射線透過試験方法)によって行い、さず点数及びきず長さが当該日本工業規格に
定める透過写真によるきずの像の分類方法により一類若しくは二類であって、かつ、割れ若
しくは銅の巻込みがないこと又はこれと同等と認められる方法によって行い、これと同等と
認められる結果であること。
四 (略)
(磁粉探傷試験)
第六十条第五十六条第一項第五号に掲げる溶接継手並びに放射性物質、致死的物質等の有害な
物を入れるため気密な構造とすることが必要とされる第一種圧力容器の開口部及び強め材等の
取付溶接部(以下この項及び次条第一項において「溶接継手等」という。)は、その全長につい
て磁粉探傷試験を行い、当該試験の結果は次項に規定する要件を具備しなければならない。た
だし、溶接継手等が非磁性のものである場合その他磁粉探傷試験を行うことが困難な場合につ
いては、この限りでない。
2(略)
3磁粉探傷試験の合格基準は、日本産業規格B八二六五(圧力容器の構造-一般事項)又はこ
れと同等と認められる規格に定めるところによる。
(浸透探傷試験)
第六十一条 (略)
2(略)
3浸透探傷試験の合格基準は、日本産業規格B八二六五(圧力容器の構造-一般事項)又はこ
れと同等と認められる規格に定めるところによる。
第六十三条第一種圧力容器は、その種類に応じ、それぞれ次の各号に掲げる圧力により水圧試
験を行って異状のないものでなければならない。
一鋼製又は非鉄金属製の第一種圧力容器最高使用圧力の一・五倍の圧力に第五項による温
度補正を行った圧力
二~四
一~四(略)
2(略)
3大型の第一種圧力容器その他その構造が水を満たすのに適さない第一種圧力容器は、水圧試
験に代えて気圧試験を行い異状のないものでなければならない。この場合において、試験圧力
は、 最高使用圧力の一・二五倍の圧力に第五項による温度補正を行った圧力とする。
4前項の気圧試験は、最高使用圧力の五十バーセントの圧力まで圧力を上げ、それ以降最高使
用圧力の十11ーセントの圧力ずつ段階的に圧力を上げて試験圧力に達した後、再び最高使用圧
力まで圧力を下げて、この圧力において異状の有無を調べるものとする。
5 (略)
(新設)
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政令第389号 圧力容器安全規則(引張試験・衝撃試験等の合格基準) - JIS B8265参照 - 第8頁
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