政令令和7年11月7日

政令第389号 圧力容器安全規則(引張試験・衝撃試験等の合格基準) - JIS B8267参照

掲載日
令和7年11月7日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第389号
発令機関内閣

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政令第389号 圧力容器安全規則(引張試験・衝撃試験等の合格基準) - JIS B8267参照

令和7年11月7日|p.8

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(引張試験の合格基準)
第四十九条引張試験は、試験片の引張強さが母材の種類に応じ、それぞれ次の各号に定める値
以上である場合に、これを合格とする。
一九パーセントニッケル鋼、アルミ二ウム及びアルミ二ウム合金、銅及び銅合金並びにチタ
ン及びチタン合金(許容引張応力の値を超えて使用されるものを除く。)許容引張応力の値
の三・五倍の値
二(略)
2・3(略)
(衝撃試験)
第五十二条 (略)
2衝撃試験片の形状及び寸法は、日本産業規格Z二二四二(金属材料のシャルピー衝撃試験方
法)に規定するVノッチ試験片又はこれと同等と認められる規格に定めるところによるものと
し、日本産業規格B八二六七(圧力容器の設計)又はこれと同等と認められる規格に定めると
ころにより採取しなければならない。
(衝撃試験の合格基準)
第五十三条衝撃試験の合格基準は、日本産業規格B八二六七(圧力容器の設計)又はこれと同
等と認められる規格に定めるところによる。
(再試験を行うことができる条件)
第五十四条
第五十四条第四十九条又は第五十一条の規定により機械試験に不合格となった場合及び前条の
規定により不合格となった場合の再試験は、日本産業規格B八二六七(圧力容器の設計)又は
これと同等と認められる規格に定めるところによる。
(再試験の試験片及び合格基準)
第五十五条(略)
2衝撃試験の再試験の合格基準は、日本産業規格B八二六七(圧力容器の設計)又はこれと同
等と認められる規格に定めるところによる。
3(略)
3 (略)
(放射線検査)
第五十六条次の各号に掲げる溶接継手は、第四十二条第二項の全線放射線検査を行い、当該検
査の結果は第五十八条各号に掲げる要件(次項及び第六十二条第一項において単に「要件」と
いう。)を具備しなければならない。ただし、放射線検査を行うことが困難である溶接継手の部
分については、この限りでない。
一~六(略)
2前項各号に掲げる溶接継手以外の長手継手、周継手等は、第四十二条第二項の部分放射線検
査又は同項のスポット放射線検査を行い、その検査の結果が要件を具備しなければならない。
ただし、都道府県労働局長が放射線検査の必要がないと認めた溶接継手及び外圧のみが加わる
溶接継手については、この限りでない。
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政令第389号 圧力容器安全規則(引張試験・衝撃試験等の合格基準) - JIS B8267参照 - 第8頁
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