利根川河口堰大規模地震対策利根川河口堰外ゲート設備改修工事競争参加資格に関する公示
令和7年11月4日|p.77
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
資格
競争参加者の資格に関する公示
利根川河口堰大規模地震対策利根川河口堰外
ゲート設備改修工事(以下「本工事」という。)に
おける特定建設工事共同企業体としての競争参加
者の資格(以下「特定建設工事共同企業体として
の資格」という。)を得ようとする者の申請方法等
について、次のとおり公示します。
令和7年11月4日
独立行政法人水資源機構
理事長金尾健司
◎調達機関番号563◎所在地番号11
1件名利根川河口堰大規模地震対策利根川
河口堰外ゲート設備改修工事
2工事場所千葉県香取郡東庄町新宿地内外
3工事概要本工事は、利根川河口堰及び黒部
川水門施設のゲート設備等に対し大規模地震対
策を行うものである。
・利根川河口堰調節ゲート2門
・利根川河口堰制水ゲート7門
・利根川河口堰閘門上下流ゲート2門
・利根川河口堰調節・制水用仮締切ゲート4
19
・利根川河口堰閘門用仮締切ゲート2門
・利根川河口堰開閉装置室上屋11棟
・黒部川水門制水ゲート2門
・黒部川水門閘門上下流ゲート2門
・黒部川水門制水用仮締切ゲート2門
・黒部川水門閘門用仮締切ゲート2門
・黒部川水門開閉装置室上屋4棟
・予備ゲート格納庫締切ゲート1門
4工期契約締結の翌日から令和18年7月31日
でま
5一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建
設工事)の受付期間
令和7年11月5日から令和7年11月25日ま
で。ただし、持参する場合は、上記期間の「行
政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91
号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行
政機関の休日」という。)を除く毎日10時00分か
ら17時00分まで(12時00分から13時00分までを
除く)。
なお、令和7年11月25日以降、当該工事に係
る開札の時までにおいても随時、申請を受け付
けるが、当該開札の時までに審査が終了せず競
争に参加できないことがある。
6申請の方法
(1)申請書の入手方法「一般競争(指名競争)
参加資格審査申請書」(以下「申請書」とい
う。)は、令和7年11月4日から330-6008
埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2(ラ
ンド・アクシス・タワー内)独立行政法人水
資源機構経営企画本部技術管理部契約企画課
電話:048-600-6534(直通)、FAX:
048-600-6588において特定建設工事共同企
業体としての資格を得ようとする者に交付す
る。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し(1)に示す申請書の交付
場所に郵送(信書として送達し、かつ、配達
の記録が残る方法に限る。)又は持参により提
出すること。
①特定建設工事共同企業体協定書(7(9)の
条件を満たすものに限る。)
②7(6)の要件を満たすことが判断できる工
事の施工実績を記載した書類(申請書とと
もに交付する様式により作成したものに限
る。)
③すべての構成員の経営事項審査結果通知
書の写し(令和7・8年度一般競争(指名
競争)参加資格審査申請時に提出したもの
と同一のもの。)
(3)申請書の作成に用いる言語申請書及び添
付書類は、日本語で作成すること。
7特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査
以下の(1)から(10)までに掲げる条件を満たさな
い特定建設工事共同企業体については、特定建
設工事共同企業体としての資格がないと認定す
る。それ以外の特定建設工事共同企業体につい
ては特定建設工事共同企業体としての資格があ
ると認定する。
(1)建設工事有資格業者認定要領第2条の規定
に該当しない者であること。
(2)機構から『工事請負契約に係る指名停止等
の措置要領(以下『指名停止措置要領』とい
う。)』に基づき、利根川水系及び荒川水系関
連区域において指名停止を受けている期間中
でないこと。ただし、指名停止措置要領別表
第1の措置要件に該当することによる指名停
止については、資格があると認定を行うこと
がある。
(3)本工事に係る設計業務等の受注者又は当該
受注者と資本若しくは人事面において関連を
有する建設業者でないこと。
(4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、機構発注工事等からの排除要請があり、
当該状態が継続している者でないこと。
(5)特定建設工事共同企業体の構成機構にお
ける一般競争(指名競争)参加資格業者のう
ち、「機械設備工事」の認定を受けている者で、
2社又は3社で結成される特定建設工事共同
企業体であること。
(6)構成員の技術的要件等特定建設工事共同
企業体の構成員は、次の要件を満たす者とす
る。
①特定建設工事共同企業体の代表者及び代
表者以外の構成員のそれぞれが、本工事に
おける確認申請書等の提出期限までに元請
として完成・引渡しが完了した、機構、国、
特殊法人等、地方公共団体、地方公社等、
公益法人又は大規模な土木工事を行う公益
民間企業が発注した同種工事の施工実績を
有していること。
なお、共同企業体構成員としての実績は、
出資比率が20%以上のものに限る。(乙型に
おいては、同種工事として認める施工実績
の要件を満たす実績が分担範囲に含まれる
ものに限るものとし、出資比率は問わな
い。)
【同種工事として認める施工実績の要件】
ダム・堰・水門等に設置される「シェル
構造ローラゲート」を自ら製作し据付を
行った工事
※「ダム・堰・水門等」とは、「ダム・堰施
設技術基準(案)(基準解説・マニュアル
編)(平成28年3月改正)1-1-1に
よる。
※「シェル構造ローラゲート」とは「ダム・
堰施設技術基準(案)(基準解説・マニュ
アル編)(平成28年3月改正)2-10-
1による。
※「自ら製作し据付を行った工事」とは、
自らゲート設備全体のシステム設計を
行った設備全体の新設工事又は設備全体
の更新工事とする。
※「設備全体」とは、扉体・戸当り・開閉
装置の全てとする。
②建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼
構造物工事業につき、許可を有してから営
業年数が5年以上あること。ただし、相当
の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施
工が確保できると認められる場合において
は、許可を有しての営業年数が5年未満で
あってもこれを同等として取り扱うことが
できるものとする。